福祉有償運送
更新日:2018年01月16日
福祉有償運送制度について
福祉有償運送制度についてご紹介します。
- 福祉有償運送とは
介護を必要とする高齢者や障がい者など、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者を対象に、NPO等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して有償で行う、原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことです。
福祉有償運送を行おうとするNPO等は、市が主宰する運営協議会で運送の必要性について合意を得たうえで、サービスを行う地域を所管する運輸支局等(米原市の場合は滋賀運輸支局)に登録する必要があります。
- 旅客の範囲
介護を必要とする高齢者や障がい者など単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者で、予め会員登録した者
- 登録申請ができる者
NPO、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項に規定する団体)、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会
登録までの流れ
(1)米原市が主宰する「福祉有償運送運営協議会」にて、福祉有償運送の必要性、対価等を協議
↓ (合意) 場合によっては、旅客の範囲、対価、使用車両等に条件が付されます。
(2)運輸支局に対して登録の申請
[運輸支局における審査]
- 運営協議会において協議が調っているか。
- 福祉有償運送の実施に必要な自動車の保有がなされているか、もしくは保有する計画があるか。
- 必要な要件を備えた運転者の確保がなされているか。
- 運行管理体制および整備管理体制が適切に確保されているか。
- 事故発生時の連絡体制が適切に確保されているか。
- 計画車両の全てが任意保険等に加入しているか、もしくは加入する計画があるか。
など
↓ (審査クリア)
(3)「登録」 → 福祉有償運送を行うことができます。
福祉有償運送運営協議会
- 協議申請の期間
随時受付しています。
運営協議会を開催するには、申請から約2か月の期間を要します。
- 協議申請の書類
以下のファイルをダウンロードしてください。(提出する書類については、「提出書類一
覧」をご参照ください。)
申請書(PDF:332.6KB)
申請書Word版(ワード:307.5KB)
- 福祉有償運送の基準要件
米原市における福祉有償運送の基準要件を掲載します。
基準要件(米原市)(PDF:65.2KB)
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