生殖補助医療費助成事業について

更新日:2023年04月21日

事業概要

不妊治療のうち、一回の治療が高額となる生殖補助医療(体外受精および顕微授精による治療)を行った夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。対象となるのは、治療の有効性が認められている「医療保険に該当するもの」に限ります。

事業対象者

次のすべてを満たす方

  1. 夫婦または、夫婦のいずれか一方が市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
  2. 申請時に夫婦のいずれもが市税等の滞納をしていない方
  3. 主治医が作成する生殖補助医療実施計画書の同意日(治療開始日)において妻の年齢が43歳未満である方
  4. 本市以外で同様の目的を有する助成を受けていない方

対象となる治療と助成額

1回の治療に要した費用のうち、保険診療における自己負担額について助成します。ただし、高額療養費に該当する金額を除きます。

対象となる治療と助成額

助成する治療内容

1回の治療につき

1 体外受精・顕微授精からの胚の移植(子宮内に受精卵の移植)を行った場合

上限5万円

2 1のうち、以前に凍結した胚を利用して移植した場合

上限2万5千円

3 1を行う目的で男性不妊治療(精子を採取する手術)を実施した場合

上限3万円

4 治療を開始したが、胚移植まで至らず治療を中止した場合

上限2万5千円

1回の治療とは、主治医が作成した生殖補助医療実施計画書に同意した日(治療開始日)から妊娠判定または、治療中止(終了)に至る過程を言います。 

申請方法

以下の書類を揃えて、健康づくり課、山東支所窓口、各市民自治センター窓口、米原市保健センター(ルッチプラザ)に提出してください。

  1. 米原市生殖補助医療費助成申請書兼請求書
  2. 生殖補助医療に係る実施医療機関証明書
  3. 医療機関が発行する領収書および診療明細書(主治医の指示のもと他の医療機関で実施した治療の領収書および院外処方による領収書を含む)
  4. 住所と法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(夫婦ともに市内に住所を有する場合は省略できます)。事実婚である場合には、「事実婚関係に関する申立書」が必要です。
  5. 夫婦のいずれかが市外に住所を有する場合は、市外に住所を有する方の所得証明書

なお、夫婦であることを証明する書類については、居住地等により異なりますので、詳しくは担当課までお問合せください。
申請書は、健康づくり課、米原市保健センター(ルッチプラザ)、山東支所窓口、各市民自治センター窓口に取りに来ていただくか、以下よりダウンロードが可能です。 

申請書等様式

特定不妊治療費助成事業との違いは何ですか?

特定不妊治療が令和4年4月1日以降医療保険制度に適用されたことで「特定不妊治療費助成事業」は廃止されます。制度移行期であり、令和4年3月31日以前に開始した治療(全額自己負担治療)に対しては、一回の治療に限り適応されることになっていますが、4月1日以降の治療については対象となりません。
生殖補助医療費助成事業は、令和4年4月1日以降に開始された医療保険制度に適用された治療に対して助成するものです。
令和4年3月31日以前に治療を開始された方は、「特定不妊治療費助成事業」をご覧ください。

助成対象となる治療に違いはありますか?

特定不妊治療助成事業の対象となっていた治療(人工授精や顕微授精などを行う治療)と同じです。
今回の生殖補助医療費助成事業は、有効性が認められた医療保険適用分を助成の対象としています。先進医療(全額自己負担)に指定された治療は助成の対象外となりますが、併用された保険診療分の費用は助成の対象となります。
現在行われている不妊治療の中で、有効性が認められた治療のみ医療保険適用となりました。治療法によっては医療保険適用外のものもあります。医療保険に該当するかは、各医療機関でご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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