滋賀県知事選挙

更新日:2026年06月12日

令和8年7月5日(日曜日)は、滋賀県知事選挙の投票日です!

令和8年7月5日(日曜日)は、滋賀県知事選挙の投票日です。大切な一票、必ず投票しましょう。

投票日・時間

令和8年7月5日(日曜日)
午前7時から午後8時までです。
ただし、第16投票区は午後6時までです。

期日前投票

投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭など何らかの用務で投票に行けない人は、期日前投票をしましょう。期日前投票は、市役所本庁舎・山東支所、伊吹地域福祉センター愛らんど、近江はにわ館、移動期日前投票所で投票できます。
詳しくは、期日前投票のページをご覧ください。

投票日の投票場所

市内のどこの投票所でも投票することができます。
投票日の投票所は、「投票日(令和8年7月5日)の投票所一覧」のページをご覧ください。

投票所までの移動支援について

投票日当日、投票所までの移動が困難な人を対象に、ご自宅から投票所まで無料でタクシーによる送迎を実施します。
詳しくは、投票日当日の移動支援についてのページをご覧ください。

投票できる人

次の要件に該当し、米原市の選挙人名簿に登録されている人

住所要件

令和8年3月17日以前に米原市に転入届がなされ、引き続き3か月以上米原市に住んでいる人

年齢要件

満18歳以上の人(平成20年7月6日以前に生まれた人)

住所を異動した人の投票について

住所を異動した人は、投票の場所が変わったり、投票できない場合があります。
次の表により、投票手続についてお間違いのないようにしてください。

米原市へ転入された方

届出の種類と届出日
転入元 届出日 滋賀県知事選挙
滋賀県外から転入 令和8年3月17日以前 米原市での投票となります。
滋賀県外から転入 令和8年3月18日以後 投票できません。
滋賀県内の他の市町から転入 令和8年3月17日以前 米原市での投票となります。
滋賀県内の他の市町から転入 令和8年3月18日以後 前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地での投票となります。米原市で投票される場合は、不在者投票(注)となります。

(注)不在者投票をされる場合は、前住所地の選挙管理委員会に事前に請求し、交付された投票用紙などが必要です。 

米原市から滋賀県内の他の市町へ転出された方

米原市の選挙人名簿に登録されている方で、令和8年3月18日以後に米原市から転出し、引き続き滋賀県内に住所を有する場合は、米原市において滋賀県知事選挙の投票が可能です。
なお、転出された方が滋賀県知事選挙の投票をされる場合は引続き確認等が必要となりますので、詳しくは米原市選挙管理委員会までお問合せください。
(注)転出先の市町で不在者投票ができます。早めに米原市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。

投票日の当日や期日前投票の際は、投票所入場券をお持ちください!

投票所入場券が届いていないときや忘れたときは、投票所の受付係にその旨を申し出てください。投票所で住所、氏名等を必要書類に記載していただき、本人確認ができましたら投票ができます。

投票所入場券(見本)

投票所入場券(見本)

候補者等の情報

滋賀県知事選挙に係る候補者の情報は、滋賀県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

開票について

滋賀県知事選挙の開票日時および場所は次のとおりです。

開票日時

令和8年7月5日(日曜日) 午後9時20分から

開票場所

米原市民体育館(米原市長岡3127番地)

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本庁舎 選挙管理委員会事務局(総務課内)

電話:0749-53-5168
ファックス:0749-53-5148

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