物価高騰支援給付金に関するよくあるご質問Q&A

更新日:2024年07月01日

Q.物価高騰による住民税非課税および均等割のみ課税世帯への支援給付金にはどのようなものがありますか。

A.デフレ脱却のための総合経済対策としての物価高騰を踏まえた国の交付金を活用した住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への支援給付金は以下のとおりです。

物価高騰による支援給付金一覧
給付金 対象 基準日 受付期限 こども加算給付(対象児童1人5万円)の受付
7万円 令和5年度住民税非課税世帯 令和5年12月1日 終了しました。 令和6年8月31日(消印有効)
10万円 令和5年住民税均等割のみ課税世帯 令和5年12月1日 令和6年8月31日(消印有効) 令和6年8月31日
10万円 令和6年所得割非課税世帯(上記給付金対象者を除く。) 令和6年6月3日 令和6年10月31日(消印有効) 令和6年10月31日

 

Q.私は給付金の支給対象ですか?

A.支給対象と思われる方につきましては、7月下旬ごろに市から案内を送付させていただきます。

Q.令和6年度新たに非課税世帯等となる世帯とはどのような世帯ですか?

A.以下の要件を満たす世帯です。

  • 令和5年度住民税所得割が課税されている世帯であったこと
  • 令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯であること

住民税の詳細については以下のページをご確認ください。
個人住民税について(税務課)

Q.昨年度非課税世帯への給付(7万円)または、均等割のみ課税世帯への給付(10万円)を受給した世帯は対象ですか?

A.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)または、均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の支給対象の世帯および当該世帯の世帯主を含む世帯は、申請の有無にかかわらず対象外です。
なお、以下の世帯も対象外となります。

  • 世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている1人暮らしの学生など。)
  • すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に令和6年年度住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

Q.令和6年度給付金の対象世帯なのですが、基準日以降(6月3日以降)にこどもが産まれました。こども加算の対象になりますか。

A.給付対象になります。
つきましては、以下の様式をダウンロードいただき必要書類とともに、本庁舎2階 社会福祉課窓口まで郵送または、ご持参ください。

Q.対象世帯(者)を決める基準日はいつですか?

A.令和6年6月3日です。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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