特定計量器(はかり)の定期検査
更新日:2024年05月28日
計量法において、計量をするための器具、機械または装置を「計量器」と定義し、そのうち取引または証明における計量に使用されるものなど適正な計量の実施を確保するために法で技術基準などを定める計量器を「特定計量器」といいます。
注1)取引:有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
注2)証明:公または業務上において、計量された量が真実であることを表明する行為
特定計量器を取引または証明することについて、以下のような例があります。
- 商品(精肉など)の売買に使用
- 運送業者等が貨物の算出に使用
- 貴金属等の売買に使用
- 新生児等の体重測定に使用
- 学校等で健康診断に使用 など
取引・証明に使用できる特定計量器(はかり)の確認方法について
取引または証明に使用できる特定計量器には、「検定証印・基準適合証印」が交付されていることが必要です。本体の側面などに下記の証印があるか確認をしてください。
「検定証印」は、滋賀県では、一般社団法人滋賀県計量協会が行う「検査」に合格することで交付されます。
「基準適合証印」は、法で指定された指定製造事業者が行う「自主検査」に合格することで交付されます。
特定計量器(はかり)の定期検査について【事前手続きが必要】
「取引・証明」で使用している特定計量器は、一般社団法人滋賀県計量協会が実施する2年に1回の定期検査を受検しなければなりません。
米原市では、偶数年度に定期検査が実施され、令和6年度の開催日は以下のとおりです。
日時 |
場所 |
住所 |
---|---|---|
令和6年9月3日(火曜日) |
米原市役所伊吹市民自治センター(車庫) |
米原市春照490-1 |
令和6年9月5日(木曜日) |
米原市役所近江市民自治センター(車庫) |
米原市顔戸488-3 |
令和6年9月6日(金曜日) |
米原市役所山東支所(車庫) |
米原市長岡1206 |
令和6年9月9日(月曜日) |
米原市役所本庁舎(倉庫) |
米原市米原1016 |
定期検査を受検するためには、事前に手続きを行う必要がありますので、本課まで連絡をしてください。
定期検査が受検できない場合について
やむを得ない事情により、上記の定期検査を受検できない場合は、下記の2とおりの対応をしていただく必要があります。
- あらかじめ滋賀県知事に届出を行い、別の指定日で受検する。
この場合は、次の届出書を「滋賀県計量検定所」に提出してください。
実施期日に定期検査を受けることができない旨の届出書 (Wordファイル: 18.2KB)
実施期日に定期検査を受けることができない旨の届出書 (PDFファイル: 75.0KB)
- 計量士による「代検査」を受検する。
この場合は、次の届出書に証明書を添えて「滋賀県計量検定所」に提出してください。
- この記事に関するお問合せ先