滋賀弁護士会と「米原市における不当要求行為等対策の支援に関する協定書」を締結しました

更新日:2023年12月04日

協定書の締結

米原市では、令和5年4月に米原市不当要求行為等対策条例を施行し、その中で市の責務として不当要求行為等への対策が実効性のあるものとなるよう、必要な体制整備などの取組を実施することとしました。
不当要求への組織的な対応を進める中で、法的な分野に関しては、不当要求対策に精通する弁護士との迅速な連携が課題となっていました。
今般、米原市は滋賀弁護士会との間で「米原市における不当要求行為等の支援に関する協定書」を締結し、滋賀弁護士会から不当要求行為等に対する相談窓口の設置などさまざまな支援を実施していただくこととなりました。
今回の協定を生かし、米原市と滋賀弁護士会との緊密な連携により、米原市の不当要求行為等対策に係る組織的対応力を向上させ、公正な職務の執行の確保を図ります。

協定締結日

令和5年11月28日(火曜日)

協定に基づき滋賀弁護士会から受ける支援の内容

(1) 不当要求行為等に対して法的助言を行う相談窓口の設置
(2) 不当要求行為等に対する民事訴訟等のための弁護士の推薦
(3) 実際に発生した不当要求等事案に関する実例情報の提供
(4) 市職員に対する不当要求行為等対策に係る研修の実施
(5) その他米原市における不当要求行為等の排除を図るために必要な事項

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