電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯向け)について

更新日:2024年02月16日

給付金支給額

1世帯あたり7万円(世帯主の口座へ振り込み)
(注)本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により課税および差し押さえの対象になりません。

給付対象世帯

(1)住民税非課税世帯

1.前回給付金(3万円)受取済みの世帯

令和5年7月中旬~10月末にかけて非課税世帯等を対象として3万円を支給しました。
今回は、3万円の給付を行った口座に対し、7万円を振り込みます。振込を行う前に『令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ』を送付しますので、記載されている支給口座をご確認ください。

2.令和5年12月1日時点で世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯(1.以外の世帯)

受給するために書類の返送が必要です。
世帯の状況に応じて、『令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 支給要件確認書』(確認書)または、『令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 申請書(請求書)』(申請書)を発送します。
必要項目を記入し、様式に記載されている必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返送してください。(注)郵送以外にも以下の窓口へご提出いただけます。

提出先

米原市役所本庁舎2階 福祉政策課、各自治センター窓口、各行政サービスセンター

(2)家計急変世帯

電力やガス、食料品等の価格高騰の影響等を受け、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税水準以下となった世帯

  • 事業の季節性による収入の減少や定年退職等、予期できるものは対象になりません。
  • 市から対象者への発送は行いません。
  • 虚偽の申請をした場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

注意

  • いずれも、住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
  • (1)住民税非課税世帯(2種類)と(2)家計急変世帯の給付金を併給することはできません。いずれか1度のみ受給できます。
  • 既に本給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は対象外となります。

手続

(1)住民税非課税世帯

1.前回給付金(3万円)受取済みの世帯

振込を行う前に『令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ』を送付します。前回支給した支給口座に振り込みます。記載内容に変更等がなければ手続は不要です。
支給口座を変更する場合は口座番号がわかるよう通帳やキャッシュカード等のコピーと本人確認書類を付けて返送してください。また、振込を希望しない場合は本人確認書類を付けて返送してください。

申請案内

令和6年1月22日(月曜日)発送済

給付内容変更受付期間

令和6年1月29日(月曜日)必着で返送してください。(給付内容に変更がある場合のみ)

給付までの流れ
  1. 対象の世帯に「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ」が届きます。
  2. 記載されている支給口座を確認してください。
口座の確認後、特に変更がない場合

手続(返送)は不要です。記載されている支給口座に振込を行います。

口座の確認後、支給口座を変更したい場合

口座変更確認のため「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ」に次の2点を添付し、郵送または直接提出してください。

  • 通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号が確認できる書類)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
口座の確認後、振込を希望しない場合

本人確認のための、本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)を添付した「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ」を郵送、もしくは直接提出してください。

2.令和5年12月1日時点で世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯(1.以外の世帯)

支給対象と思われる世帯に確認書または申請書を送付します。
内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して同封の返信用封筒により書類を返送してください。
必要書類は確認書または申請書(請求書)の裏面に記載しています。

申請案内

確認書:令和6年2月9日発送済

申請書:令和6年2月16日発送済

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)必着

(2)家計急変世帯

必要書類を揃えて申請してください。
申請についての相談は福祉政策課で受け付けますので、まずはお問い合わせください。
必要書類

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者の本人確認書類の写し
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)の写し
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 任意の1か月の収入額が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等)の写し
  • 戸籍の附票の写し (注)令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ

申請期限
令和6年5月31日(金曜日)必着
「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入を、年収に換算して判定します。本給付金では、給与収入、事業収入、不動産収入または年金収入の4種類で判断します。

非課税相当収入(所得)早見表
扶養している親族等の状況 収入限度額 所得限度額
単身または扶養親族がいない場合 930,000円 380,000円
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 1,683,999円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 2,099,999円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 2,499,999円 1,668,000円
未成年者、寡婦またはひとり親、障がい者の場合 2,043,000円 1,350,000円

(注)上記の表の「収入限度額」は、給与収入の場合の額です。

申請様式ダウンロード

特別な配慮を要する方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方や、里親等に委託されている方など、特別な配慮を要する方についてのご案内を掲載しています。
「特別な配慮を要する方へ(DV等避難者、里親等への委託など)」のページ

お問合せ

  • 福祉政策課内 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金専用窓口
    電話:0749-53-5127(受付時間 午前8時30分から午後5時15分)
    (注)土曜日・日曜日・祝日は受付しておりません。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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