令和6年度 米原市スマート農業技術導入支援事業補助金について

更新日:2024年04月01日

市では、担い手の減少や高齢化の進行による労働力不足等の本市農業における課題を解決するため、ICT、IoT、AI等の先端技術の活用による新たな農業技術(スマート農業技術)の導入および普及の推進を通じて、農業の担い手の確保および育成を図り、地域農業の持続および発展を目指すことを目的に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の概要

補助対象者

次の各号のいずれかに該当する者 

  1. 市が認める認定農業者または認定新規就農者(見込みを含む。)
  2. 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(見込みを含む。)
    地域計画が策定されていない場合は、実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体
  3. 集落営農組織(法人格の有無は問わない。)

(注)市税等の滞納がある者、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。

事業の承認基準および重点枠

事業の承認基準

申請時に提出される取組目標の合計ポイントの高い順に、予算の範囲内で承認します。なお、合計ポイントが同点の場合は、補助金額および事業費に占める補助金額の割合の低い者を上位とします。
また、合計ポイントの高い順に承認した結果、申請額に対し予算額が満たない次点の申請者がある場合、予算の範囲内での補助額で事業実施が可能か当該申請者と協議の上、その承認を決定します。

重点枠

米原市スマート農業推進方針における重点目標の達成に資するものとして、次の表の区分のいずれかに該当すると認める場合は、当該事業者の事業を重点枠として指定し、支援を強化します。

重点枠
区分 実施主体
若い農業者の確保・育成
  1. 55歳未満の代表者もしくは役員または通年雇用従事者を有する集落営農組織および農業法人
  2. 上記1以外の55歳未満の個人経営の農業者

(年齢は、事業承認申請年度の4月1日現在とする。)

環境保全型農業への転換 脱炭素化、環境負荷低減に資する取組を推進し、環境保全型農業への転換に資する取組(様式第2号別紙参照)を実施する者

 

補助対象経費

補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費とします。
(1) 経営・生産管理システム
(2) 水管理システム
(3) アシストスーツ
(4) リモコン草刈り機
(5) ほ場・施設環境モニタリング
(6) 自動操舵システム
(7) 農業用ドローン
(8) 高性能田植機(自動操舵機能・直進アシスト機能・可変施肥機能付き)
(9) 自動操舵付きトラクター
(10) 高性能コンバイン(収量等センサー・直進アシスト機能付き)
(11) ロボットトラクター
(12) 前各号に掲げるもののほか、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ(耕種農業)」に掲載されている機器等または当該機器等と同等と認められるもの
(注)中古機械および農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料および通信料その他維持管理経費は補助対象経費となりません。
(注)国、県その他団体等からの補助金等または本市の他の補助金等の交付対象となる経費は、この補助金の補助対象経費となりません。
(注)本事業によるスマート農業技術の導入は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。

補助金の額

補助率および補助上限額
区分 補助率 補助上限
基本枠 2分の1以内 100万円
重点枠 3分の2以内 200万円


(注)補助金は予算の範囲内で交付します。
(注)申請は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとします。
(注)補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合には、補助金から減額します。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで
(注)受付は土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までとします。

申請方法

以下の申請書類1~8を農政課まで直接持参または郵送によりご提出ください。

  1. スマート農業技術導入支援事業承認申請書(様式第1号)
  2. スマート農業技術導入支援事業計画書(様式第2号)
  3. 取組目標ポイント算定シート(様式第2号別紙)
  4. 取組目標ポイント加算に係る確認書類
  5. 事業承認申請が属する年度の前年度の決算書の写し、または確定申告書の写しおよび損益計算書等売上高を確認できる資料。
    (ただし、新規就農者等で前年度に農業所得のない場合は、この限りでない。)
  6. 3者以上から徴収した見積書の写し
    (ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。)
  7. 仕様書またはパンフレット等導入するスマート農業技術の内容がわかる資料
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類


【提出先】
〒521-8501
米原市米原1016番地(米原市役所本庁舎3階)
まち整備部 農政課(農政担当)
電話番号:0749-53-5141

留意事項

  1. 事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりませんのでご注意ください。
  2. 補助事業者は、事業開始年度から起算して3年間、導入したスマート農業技術の活用および取組状況、取組目標に対する達成状況等について、毎年度末までにスマート農業技術導入支援事業状況報告書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に報告する必要があります。
    ・達成状況が確認できる書類
    ・導入したスマート農業技術等の現況写真
  3. 本事業により導入した技術機械等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちに、転売、賃貸し、譲渡、交換、破損や故障等による廃棄等をすることは原則認めません。

申請書類ダウンロード

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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