歳入関係

更新日:2023年10月02日

市税(しぜい)

 市民の皆さんや市内に事務所などを持つ法人などに納めていただく税金で、市の収入の約3割を占める最も重要な収入です。

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

 地方揮発油税、自動車重量税など国税として徴収したものを市の道路の長さや面積など一定の基準に応じて市に譲与されるお金です。

利子割交付金(りしわりこうふきん)

 預金利子などに係る税金(利子割)の一部を、市の個人県民税に応じて県が交付するお金です。

配当割交付金(はいとうわりこうふきん)

 株の配当金などに係る税金(配当割)の一部を、市の個人県民税に応じて県が交付するお金です。

株式等譲渡所得割交付金(かぶしきとうじょうとしょとくわりこうふきん)

 株式譲渡によって所得が発生した場合に係る税金(株式等譲渡所得割)の一部を、市の個人県民税に応じて県が交付するお金です。

法人事業税交付金(ほうじんじぎょうぜいこうふきん)

 地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人割の減収分の補てん措置として、法人事業税の一部を県が交付するお金です。

地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん)

 地方消費税の一部を、市の人口や従業者数に応じて県が交付するお金です。

環境性能割交付金(かんきょうせいのうわりこうふきん)

 自動車の取得に対して課税される自動車税環境性能割の一部を、市道の面積、延長に応じて県が交付するお金です。

地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)

 国が減税を行ったことにより、市の税収が減少した分を補うために国が交付するお金です。

 住宅借入金特別税額控除による減収を補うために交付される個人住民税減収補てん特例交付金があります。

地方交付税(ちほうこうふぜい)

 全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるように、国税(所得税、法人税、酒税、消費税)および地方税(地方法人税)の一定割合を、市の財政規模などに応じて国が市に対して交付するお金です。

交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)

 交通違反による反則金などの一部を、市内の事故発生件数や市の道路の長さに応じて国が市に対して交付するお金です。

分担金/負担金(ぶんたんきん/ふたんきん)

 市の行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。

 保育園の保育料などが該当します。

使用料/手数料(しようりょう/てすうりょう)

 使用料は行政財産の目的外使用または、公の施設の使用に対し、維持管理費または減価償却費の限度内で使用者から徴収するものです。(体育館の使用料、公営住宅の家賃など)

 手数料は、特定のもののためにする事務に要する経費相当分を徴収するものです。(戸籍・住民票の証明手数料など)

国庫支出金(こっこししゅつきん)

 国と市が共同で行う事業の経費を、あらかじめ定めた経費負担の区分に基づいて国が市に対して支出するものです。負担金、委託費、特定施設の奨励、財政援助のための補助金などがあり、使い道が決められています。

県支出金(けんししゅつきん)

 県が市に対して支出するお金です。県独自の施策として単独で交付するものと、国庫支出金を県が経費の全部または一部として交付するもの(間接補助金)があります。国庫支出金と同様、使い道が決められています。

財産収入(ざいさんしゅうにゅう)

 市が所有している財産(建物、土地など)の貸付・売払などにより得た現金収入です。公用地の売払収入や、基金積立金の利子などです。

寄附金(きふきん)

 金銭または、特定の財産を給付するもので民法上、贈与と呼ばれているものです。使い道が特定されない「一般寄附金」と、使い道を限定した「指定寄附金」があります。

繰入金(くりいれきん)

 市の基金や特別会計から繰り入れるお金です。

繰越金(くりこしきん)

 前年度の決算上余ったために繰り越されたお金です。

諸収入(しょしゅうにゅう)

 収入の性質により、他の科目に含まれない収入をまとめたものです。

市債(しさい)

 学校や道路などを建設する場合のように、長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要となる時に、その資金を調達する長期的な借入金です。長期にわたって利用できるので将来の負担を分け合う働きもあります。

臨時財政特例債(りんじざいせいとくれいさい)

 国の財源不足を理由に地方交付税が減額となった際に、市が不足する一般財源に対処するために発行する市債です。このため元利償還金は後年度の地方交付税で100%措置される仕組みとなっています。

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