使用料および手数料の見直しについて

更新日:2026年09月18日

使用料および手数料の見直しの趣旨

市の施設を利用する場合や証明書の交付を受ける場合など、特定の人が行政サービスを受ける場合は、行政サービスを受ける人(受益者)と受けない人の不公平が生じないよう、受益に応じた一定の使用料や手数料を納めていただくことで、受益と負担の公平性を図っています。
本市は、公の施設に係る使用料等の見直し方針に基づき、平成27年4月に使用料の見直しを行いましたが、平成27年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響等により、統一的な見直しを行っていないため、その後の行政サービス経費の増加を使用料に反映できていません。また、手数料については、合併以降、統一的な見直しができていません。
こうした状況を踏まえ、継続して安定した行政サービスの提供を行うためにも、受益者負担の適正化を図るため、本方針に基づき使用料および手数料を改定します。

公の施設に係る使用料等の見直し方針の改定

平成26年度に公の施設に係る使用料等の見直し方針を策定しましたが、令和8年2月26日から3月30日までの間にかけて実施したパブリックコメントを踏まえた上で本方針の一部を改定しました。主な改定内容は、次のとおりです。
(1)使用料における算定方式の見直し(方針5ページ)
これまでの算定方式は、施設全体の経費を施設全体の延床面積で除していましたが、貸出に係る経費を総貸出面積で除す方式に見直し、利用者負担の適正化を図ります
(2)使用料における受益者負担割合の見直し(方針6ページ~7ページ)
これまでの受益者負担割合は、0パーセント、50パーセント、100パーセントで設定し、ほとんどの施設を50パーセントで分類していましたが、新たに25パーセントと75パーセントの受益者負担割合を新設しました。利用実態や施設の性質に応じた分類の見直しを行うことで、利用者負担の適正化を図ります。また、これまで受益者負担割合は施設単位で設定してきましたが、貸室単位で設定します。
(3)手数料の算定方式の設定(方針9ページ、手数料改定一覧表2ページ~3ページ)
手数料の算定方式を新たに設定します。また、認可地縁団体印鑑登録証明書、認可地縁団体証明書および改葬許可証の手数料を新たに設定します。
(4)激変緩和措置の見直し(方針10ページ)
これまでの激変緩和措置は、一律1.5倍(上限)、0.5倍(下限)で設定してきたところですが、金額区分に応じた倍率の設定(1.1倍~1.5倍(上限)、0.5倍~0.9倍(下限))に見直すことで、急激な価格変動が生じないよう措置します。
(5)手数料における多機能端末機等の軽減措置の廃止(手数料改定一覧表2ページ)
多機能端末機等を使用した手数料は、マイナンバーカードの普及促進等のため、窓口交付よりも安く設定してきたところですが、マイナンバーカードの利用増加等に伴い、軽減措置を廃止し窓口交付と同額とします。
(6)見直し周期の変更
見直し周期をおおむね5年ごとからおおむね4年ごとに変更しました。

使用料および手数料改定一覧

本方針に基づいて算定した使用料および手数料の見直し結果は、次のとおりです。なお、令和8年米原市議会第3回定例会に使用料および手数料の改定に係る各条例(計13件)を提出し、令和8年9月18日に可決されました。

新料金の適用時期

改定後の料金は、令和9年4月1日から適用され、使用料は適用日以降の施設利用から、手数料は適用日以降の申請受付から新料金となります。

令和9年4月以降の見直しについて

本方針に基づき、使用料および手数料の見直しは、おおむね4年ごとに行うものとしています。次回の見直し時期については、毎年度実施する算定結果や社会情勢などを踏まえ、市議会への報告やパブリックコメントを行いながら適切に検討を進めてまいります。

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