公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)のパブリックコメントの実施

更新日:2026年02月26日

公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)およびこの見直し方針案に基づいて算定した使用料改定一覧表(案)・手数料改定一覧表(案)について、パブリックコメントを実施しますので市民の皆さまからのご意見を募集します。

公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)の概要

1 基本的な考え方

市では、利用者等から適正な負担を求めるため、平成27年4月に公の施設に係る使用料等の見直し方針を策定し、使用料の料金設定の見直しを行いましたが、これ以降は、新型コロナウイルス感染症の影響等により統一的な見直しは行っていないため、令和元年度の消費税および地方消費税の税率引上げによる経費の増加、社会経済情勢やサービスの利用実態等の変化に対応できていない状況にあります。また、手数料については、合併以降統一的な見直しができていません。
使用料および手数料の収入の不足分を税金等で賄うことは、結果として社会福祉等の本来公共が負担すべき財源を圧迫するほか、更新費用の負担を将来世代へ先送りしてしまうこととなり、将来にわたる安定した公共サービスの提供が難しくなります。継続して安定した公共サービスの提供を可能とするためにも、公の施設の在り方や持続可能な公共サービスの提供といった観点から受益者負担の適正化の検証が求められていることから、公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)の見直しを行います。

2 今回の見直しによる主な変更点

(1)使用料における算定方式の見直し(方針案5ページ)
これまでの算定方式は、施設全体の経費を施設全体の延床面積で除していましたが、貸出に係る経費を総貸出面積で除す方式へ見直し、利用者負担の適正化を図ります。
(2)使用料における受益者負担割合の見直し(方針案6ページ~7ページ)
これまでの受益者負担割合は、0パーセント、50パーセント、100パーセントで設定し、ほとんどの施設を50パーセントで分類していましたが、新たに25パーセントと75パーセントの負担割合を新設し、分類の見直しを行うことで、利用者負担の適正化を図ります。また、これまで負担割合は施設単位で設定してきましたが、貸室単位で設定します。
(3)手数料の算定方式の設定(方針案9ページ、手数料改定一覧案2ページ~3ページ)
手数料の算定方式を新たに設定します。また、新たに認可地縁団体の登録証明書および印鑑登録証、墓地改葬許可証の手数料を設定します。
(4)激変緩和措置の見直し(方針案10ページ)
これまでの激変緩和措置は、一律1.5倍(上限)、0.5倍(下限)で設定してきたところですが、金額区分に応じた倍率の設定(1.1倍~1.5倍(上限)、0.5倍~0.9倍(下限))に見直すことで、急激な価格変動が生じないよう措置します。
(5)手数料における多機能端末機等の軽減措置の廃止(手数料改定一覧案2ページ)
多機能端末機等を使用した手数料は、マイナンバーカードの普及促進等のため、窓口よりも安く設定してきたところですが、マイナンバーカードの利用増加等に伴い、軽減措置を廃止し窓口と同額とします。

3 今後のスケジュール

今後のスケジュールについて、次のとおり進行する予定です。

  • 令和8年4月 パブリックコメントの実施結果を市公式ウェブサイトで公表します。
  • 令和8年5月 パブリックコメントの結果を考慮し、見直し方針を策定します。
  • 令和8年9月 令和8年第3回定例会に使用料および手数料に係る条例改正を上程します。
  • 令和8年10月 条例可決後、市公式ウェブサイトおよび広報まいばら12月号等により周知します。
  • 令和9年4月 見直し後の料金により運営します。

意見等の募集期間

令和8年2月26日(木曜日)から令和8年3月30日(月曜日)まで
(郵送による提出の場合は、令和8年3月30日当日消印有効)

見直し方針(案)の閲覧場所

  • 市公式ウェブサイト
  • 市役所本庁舎(4階 財政課)
  • 山東支所
  • 伊吹市民自治センター(事務所移転のため3月25日(水曜日)まで閲覧可)
  • 近江市民自治センター
  • 山東図書館
  • 近江図書館
  • 息郷行政サービスセンター(開所日は火曜日・木曜日のみ。閉所のため3月26日(木曜日)まで閲覧可)
  • 醒井行政サービスセンター(開所日は月曜日・金曜日のみ。閉所のため3月27日(金曜日)まで閲覧可)
  • 柏原行政サービスセンター(開所日は火曜日・金曜日のみ。閉所のため3月27日(金曜日)まで閲覧可)
  • 吉槻行政サービスセンター(開所日は月曜日・金曜日のみ。閉所のため3月27日(金曜日)まで閲覧可)

意見等の募集対象者

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
  • 市内に存する学校に在学する者
  • 市に対して納税義務を有するもの
  • 上記に掲げるもののほか、特に市長が必要があると認めるもの

パブリックコメントの対象

パブリックコメントの対象は、次の3点となります。詳細の内容は、本ページ下部のパブリックコメント資料をご参照ください。

  • 公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)
  • 使用料改定一覧表(案)
  • 手数料改定一覧表(案)

提出方法

インターネットから提出される場合

以下のフォームを御利用ください。

電子メールで提出される場合

以下のメールリンクから本ページ下部の指定の意見提出様式により送信してください。
なお、メールの件名は「公の施設に係る使用料等の見直し方針(案)意見提出」と記載してください。

その他の方法で提出される場合

本ページ下部の指定の意見提出様式により、郵便かファックス、または市役所各庁舎等へ御持参ください。

  • 郵便の場合
    〒521-8501 米原市米原1016番地
    米原市役所本庁舎 総務部 財政課
  • ファックスの場合
    0749-53-5148
  • 持参の場合
    市役所本庁舎(4階 財政課)
    山東支所
    伊吹市民自治センター(事務所移転のため3月25日(水曜日)まで提出可)
    近江市民自治センター
    山東図書館
    近江図書館
    息郷行政サービスセンター(開所日は火曜日・木曜日のみ。閉所のため3月26日(木曜日)まで提出可)
    醒井行政サービスセンター(開所日は月曜日・金曜日のみ。閉所のため3月27日(金曜日)まで提出可)
    柏原行政サービスセンター(開所日は火曜日・金曜日のみ。閉所のため3月27日(金曜日)まで提出可)
    吉槻行政サービスセンター(開所日は月曜日・金曜日のみ。閉所のため3月27日(金曜日)まで提出可)

留意事項

  • 個人で御提出いただく場合は、住所・氏名・連絡先(電話番号)を、団体・グループで御提出いただく場合は、団体・グループ名称、所在地および代表者の連絡先(電話番号)を必ず記載してください。これらの記載のないものについては、受付できませんので御注意ください。
  • 氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
  • 御意見の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、御意見に対する市の考えをお示しできないことを御了承ください。
  • 御意見は日本語で提出をお願いします。

パブリックコメント資料および意見等提出様式

パブリックコメント資料

意見書等提出様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 財政課

電話:0749-53-5165
ファックス:0749-53-5148

メールフォームによるお問合せ