米原市への遺贈寄附について

更新日:2024年08月21日

1 遺贈寄附とは

遺言により財産の一部またはすべてを特定の人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。
人生最期にふるさとへの社会貢献として、ご遺産の一部を寄附することを希望する方や、相続された財産の寄附を考える方が増えています。
今、寄附をするには「これから生活費や医療費がどのくらい必要かわからないので不安」という方にとって、ご遺産を寄附するという選択肢は、生活の質を保ちつつ希望の社会貢献の意思も示せる最適な手段です。
生前はご自身や家族のために、ご遺産の一部はふるさとのために。
ご遺産を寄附するという選択肢を考えてみませんか?
米原市では、遺贈による寄附(遺贈寄附)を承り、市政へ活用させていただくため、遺贈寄附の受付を行っています。

2 米原市への遺贈寄附について

米原市への遺贈を希望される方のご意思が円滑に実現されるよう、滋賀銀行および関西みらい銀行と令和6年6月に「遺言信託を活用した遺贈寄附に関する協定」を締結しました。
詳細や各金融機関の問合せ先については、下記のとおりご確認ください。

(1) 協定の主な目的・内容

米原市への遺贈寄附を希望される方(以下、「希望者」という。)が、金融機関の有する専門的知見を活用することで、希望者の想いが円滑に実現されることを目的としています。
米原市への遺贈寄附のお申し出があり、希望された場合は、下記の金融機関の相談窓口をご案内します。

(2) 協定締結先相談窓口

  • 滋賀銀行(営業統轄部 電話:077-521-2843)
  • 関西みらい銀行(ライフソリューションビジネス部 電話:077-521-1816)

3 遺贈寄附の流れ

1 遺贈を検討される方が米原市に相談
2 遺贈を検討される方が金融機関等(滋賀銀行、関西みらい銀行)に相談
3 金融機関等において公正証書遺言の作成と保管
4 遺贈者の死亡=遺言執行手続の開始
5 米原市への遺贈寄附の実施(遺贈者の想いに沿った寄附金の活用)

遺贈寄附の流れをイラストで表した画像

遺贈寄附の流れ

4 その他ご留意事項

  • 米原市では、現金のみ受け付けています。
    土地や建物等の不動産、有価証券、貸付金等の債権の遺贈はお受けしていません。
  • 上記協定先を介さない遺贈寄附も受け付けておりますが、専門家に相談の上、「公正証書遺言書」の作成をお願いします。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 契約管財課

電話:0749-53-5166
ファックス:0749-53-5148

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