建設工事に係る積算内訳書の提出について

更新日:2017年11月30日

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、平成27年4月1日から工事請負の入札に際し、積算内訳書の提出が義務づけられましたので、お知らせします。

 これまで、市では予定価格の事前公表を実施している建設工事に係る入札においては、積算内訳書の提出を義務づけていましたが、上記の法律改正に伴い、平成27年4月1日以降に執行する全ての建設工事の入札において、予定価格の事前公表の有無にかかわらず、入札書と併せて積算内訳書を提出していただくことになります。
 なお、従来どおり積算内訳書の内容に不備がある場合(例えば、積算内訳書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と積算内訳書の総額の相違等)は、当該積算内訳書を提出した者の入札を無効としますのでご注意ください。

詳細については、「国土交通省ウェブサイト」でご確認ください。

対象となる入札

平成27年4月1日以降に、執行する全ての建設工事の入札

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本庁舎 総務部 契約管財課

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