入札・見積り合せにおける同等品の取扱いについて
更新日:2019年07月19日
入札(または見積り合せ)の仕様書等に指定品として示したメーカー・型番の品目の他に「同等品可」とされた品目について、それと同等以上の品目(以下「同等品」という。)で入札(または見積り合せ)に参加することができます。この場合、事前に次の手順で担当課へ同等品の確認を行ってください。
事前に確認を受けていない同等品によって見積り、落札候補者となった場合、その物品では契約を締結することができない場合がありますので、必ず事前に担当課へ確認を行ってください。
入札・見積り合せにおける同等品の取扱いについて
同等品の定義
同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が指定品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするもので、定価は指定品と概ね同等(85%)以上のものとします。(オープン価格で表示されるもの等判断ができないものは同等品として認めません)
同等品の確認方法
同等品での入札(または見積り合せ)に参加を希望する場合は、仕様書に定められた期限までに次の書類を担当課へ提出してください。
- 同等品確認書
- 同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し
- その他仕様書等で必要とする書類
同等品可否決定の通知
担当課にて、同等品確認書およびカタログの写しにより審査を行い、同等品と認める場合には、同等品確認書「確認」欄の「認定」にチェックをし、認められない場合は「不認定」にチェックをして、ファクス等により回答します。
注意事項
同等品の認定を受けていない物品で、入札または見積書を提出することは出来ません。落札後に認定を受けていない物品で入札したことが判明した場合は、指定品を納入していただきます。指定品が納入されない場合は、違約金の徴収や入札参加停止の措置を科すことがあります。
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