令和6年度 建設工事入札制度等の運用について

更新日:2024年04月03日

入札・契約における透明性を一層推進します

告示文(令和6年4月1日付)

1.要旨

本市では、建設工事、測量・地質調査・建設コンサルタント・補償コンサルタント・建築設計監理(以下「コンサルタント等業務」)、物品購入、その他委託業務等に係る入札・契約における公平性、公正性、透明性および競争性の確保を一層推進するため、適正な入札・契約制度の運用を行います。
また、これからのポストコロナ社会においても、電子入札や郵便による公正かつ効率的な入札を継続するほか、低迷する経済活動に対し、本市経済の活性化や地域社会を維持するための担い手を育成するため、市内業者への優先発注や分離・分割発注による受注機会の確保を講じていきます。
さらに、大規模工事や特殊工事などを発注する場合は、共同企業体の活用や下請負や資材調達に係る市内業者の活用などによる発注を行います。

2.運用内容

1.制限付一般競争入札の運用について

建設工事およびコンサルタント等業務においては制限付一般競争入札にて執行していますが、他の委託業務についても順次、制限付一般競争入札を拡大します。また、建設工事の制限付一般競争入札は、入札参加資格要件が格付等によるもの(市内業者向け)と、総合評定値によるもの(市内・市外業者向け)で執行します。

2.総合評価方式競争入札について

建設工事において、総合評定値による制限付一般競争入札のうち、入札者が提示する技術提案および入札者の施工能力等ならびに入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事において、総合評価方式競争入札を実施します。また、実施にあたっては低入札価格調査制度を適用します。

3.予定価格事前公表について

予定価格の公表については、事前に予定価格を探ろうとする不正な動きを防止し、入札手続の透明性の確保を図るという観点に基づき、平成18年10月1日から事前公表としています。予定価格の事前公表は、不正の回避につながるものの、適正な見積りによる競争を行うという本来あるべき姿を損なう状況が懸念されること、および適正価格での契約の推進と業者の育成の観点から、平成22年度から予定価格1億円以上の工事を事後公表とし、入札結果調書で公表しています。ただし、総合評価方式の入札については、予定価格は原則、事後公表とします。
また、不正な働き掛けに対しては、入札参加停止、関係機関への通報、内容公表等必要な措置を取ります。

4.最低制限価格および調整係数のくじ番号の事後公表について

建設工事の最低制限価格については、係数抽出変動型最低制限価格を平成25年1月1日から試行導入しおり、最低制限価格および調整係数のくじ番号については事後公表とします。また、令和5年10月から建築設計監理業務における最低制限価格を導入し、過当競争の防止や成果物の品質確保に努めていきます。

5.電子入札の実施について

滋賀県が導入している電子入札システムを共同利用し、建設工事およびコンサルタント等業務については、原則、電子入札システムを用いた事後審査型制限付一般競争入札を実施します。今後は、他の委託業務等の入札においても、順次電子入札システムによる入札に移行します。
また、やむを得ない事情を除き、紙による入札を認めませんので入札に参加する際は、電子入札の登録を行ってください。

6.積算条件の明示について

一般土木工事等においては、参考資料として、単価適用基準日・歩掛適用基準日・諸経費適用基準日・適用単価地区・主たる工種・施工地域補正ならびに他部局協会等の歩掛を採用した場合の歩掛名・見積によって施工単価を決定した場合の見積結果・見積によって資材等単価を決定した場合の見積結果・特別調査単価を公表します。また、交通誘導員等の仮設工における積算要件につきましても明示を行っていきます。
建築工事および設備工事等においては、参考資料として金抜設計書を添付して公表します。

7.その他

建設業における現場環境の改善を進めていくため、適正な工期の確保、長時間労働の是正、週休二日制工事の試行、現場代理人の常駐義務の緩和などに取り組んでいきます。また、建設発生土の適正な対処に向けた試行的な取り組みを行っていきます。(試行の対象となる工事については、入札公告時に明示することとします。)

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