建設工事における技術者等の配置について

更新日:2024年02月19日

現場代理人の常駐義務の緩和と兼務について

建設業界における現場技術者の高齢化や大量引退、若者の就業人数の減少、早期離職などの要因により建設業に携わる人材不足が全国的な課題となっています。中長期的には、建設業における働き方改革を推進し、人材育成や担い手の確保に取り組んでいくことが重要です。短期的には限りある人材の有効活用を図っていく対策も必要なことから、本市における現場代理人の兼務に関する基準を定めるものです。
以下のとおり、現在認められている現場代理人の常駐義務の緩和要件に加えて兼務に関する事項を定めました。詳細については、添付ファイルをご覧ください。
現場代理人の常駐義務緩和

  • 契約締結後、現場事務所の設置、資器材の搬入または仮設工事等に着工するまでの期間
  • 工事の全部を一部中止している期間
  • 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作期間
  • 工事現場が完了し、現場における作業等が無い期間
  • 契約額が4,000万円未満(税込)でその現場代理人を他の工事と兼務させる期間

現場代理人の兼務
兼務を認める工事は以下の要件を満たすこと

  • 発注者と常に連絡が取れ、発注者の求めに応じて工事現場へ向かう等の対応が取れること
  • 現場代理人が兼務する工事双方の契約額が4,000万円未満(税込)であること
  • 各工事現場間の移動時間は1時間程度(おおむね30キロメートル以内)であること
  • 米原市内の工事であり、特記仕様書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと

兼務を行う現場代理人は以下の要件を満たすこと

  • すでに兼務している工事が無いこと(兼務できる工事は2件まで)
  • 稼働中のいずれかの工事現場に常駐していること

PDFファイル等によるご案内

米原市が発注する建設工事の技術者等の配置については、関係法令等に基づき適正な配置と報告を求めております。このたび、現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いについて一部改正を行いました。詳しくはPDFファイルをご覧ください。

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