米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務公募型プロポーザルを実施します
更新日:2025年11月26日
公募概要
1 業務名
米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務
2 業務内容
米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務仕様書のとおり
3 業務場所
滋賀県米原市米原地先
米原市役所本庁舎
4 使用形態
米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務事業者は、機器の設置について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産使用許可を受けて使用します。
5 使用期間
令和8年4月30日から令和13年3月31日まで
6 使用料
参考年額88,000円(4か所 2平方メートルで試算)
7 広告放映料
広告料の一部を広告放映料として市に納付すること。
(金額は提案による。)
8 参加資格
プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとするもの)は、次に掲げる事項を全て満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の要件に該当する者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
- 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
- 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者
- 銀行取引停止処分がなされている者
(3)自己または自社もしくは自社の役員等が、次の要件のいずれにも該当する者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 前記1.から5.までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4)国税・県税・市税に係る徴収金を完納していること。かつ、最近1事業年度の消費税、地方消費税を完納していること。
(5)米原市建設工事等入札参加停止基準による入札参加停止措置に該当しないこと。
(6)過去3年以内の事業について、他の自治体において本業務と同種の広告付きデジタイルサイネージ設置を有していること。
9 質問受付期限
令和7年12月12日(金曜日)午後4時45分まで(必着)
10 参加申込書等の提出期限
令和8年1月8日(木曜日)午後4時45分まで(必着)
11 審査日程
【第1次審査】令和7年1月9日(金曜日)
【第1次審査結果通知】令和8年1月13日(火曜日)予定
【第2次審査】令和8年1月22日(木曜日)予定
【選定結果通知】令和8年2月6日(金曜日)予定
12 使用許可申請手続
令和8年3月中
13 関連資料
米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務プロポーザル公告 (PDFファイル: 178.1KB)
米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務プロポーザル実施要項 (PDFファイル: 255.5KB)
米原市本庁舎広告付きデジタルサイネージ設置業務プロポーザル仕様書 (PDFファイル: 1.9MB)
(様式3)広告放映料提案書 (PDFファイル: 107.3KB)
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