建設工事の週休2日工事の実施要領変更について
更新日:2026年10月01日
建設業に携わる労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、将来の担い手の確保のため、令和5年度より週休2日工事の発注を導入しています。一定成果が上がったことにより、実施要領を変更しますが、引続き週休2日工事の発注を推進していきます。
発注方式
- 発注者指定方式…発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式
- 受注者希望方式…受注者が、工事着手前に発注者と協議をしたうえで週休2日に取り組む方式
対象工事
土木工事(災害復旧、単価契約工事を除く。)とし、工事規模および工期ならびに施工条件等を考慮し決定します。
実施方法
特記仕様書に週休2日取組工事の対象である旨を記載します。発注者指定方式の場合は、あらかじめ週休2日現場閉所を見込んだ補正係数を乗じて計上し、受注者希望方式の場合は、受注者が工事着手前に発注者と週休2日に取組む旨を協議したうえで実施し、達成した場合に限り変更設計により補正係数を乗じて費用を計上してきましたが、令和8年10月1日以降公告分の工事から労務費の補正を廃止し、請負工事成績評定による評価等必要な措置を行うこととします。
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