電子契約・電子保証について
更新日:2026年09月15日
電子契約の導入
米原市では、事業者の負担軽減、契約事務のペーパーレス化、業務の効率化等を目的に、令和8年10月1日から電子契約を導入します。
(注)従来どおりの紙による契約も可能です。
導入する電子契約サービス
電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
電子契約とは
電子契約は、従来の紙の契約書への押印に代えて、電子契約サービス上の契約書データに電子署名を付与することで契約を締結する方法です。 米原市では立会人型の電子契約サービスを利用します。
電子契約の対象
当面は、電子入札案件(建設工事およびコンサルタント等業務)を対象とします。
令和8年10月1日以降に契約を締結する案件が対象となります。
電子契約のメリット
来庁・郵送不要
押印が不要となり、インターネット上で契約を締結することができるようになるため、契約書の受け渡しのための来庁や郵送が不要になります。
印紙不要
収入印紙の貼付(印紙税の納付)が不要になります。
ペーパーレス
契約書の印刷、製本などにかかるコストを軽減できます。
電子契約の利用方法
電子契約の流れ

電子契約の利用方法は、以下の資料をご覧ください。
【米原市】電子契約の導入について(リーフレット) (PDFファイル: 1.3MB)
【米原市】事業者向け操作等説明資料 (PDFファイル: 2.2MB)
電子契約利用申出書の提出(契約前)
- 電子契約による締結を希望する場合は、「電子契約利用申出書」を事前に市へ提出してください。
- 電子契約はメールでのやり取りになるため、メールアドレスを確認する必要があります。
- 原則として契約案件ごとに提出が必要です。
- 電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを記入してください。
- フリーメールアドレスは使用できません。
- 「アクセスコード」を設定し、必ず記入してください。
- 落札決定後、速やかにメールで提出してください。(押印不要)
関係資料
米原市電子契約事務取扱要領 (PDFファイル: 278.0KB)
電子保証の取扱開始
電子契約サービスの導入と併せて、令和8年10月1日から契約保証および前払金保証(中間前払金を含む。)について、電子証書による取扱いを開始します。
電子保証とは
紙で発行されていた保証証書等に代えて、保証事業会社等が発行する電子証書等を利用するものです。
電子保証の対象
保証事業会社による証書が対象です。
電子保証を希望される場合は、保証機関(保証事業会社)において電子証書の発行が可能かを確認のうえ、必要な手続を行ってください。
(注)従来どおりの紙による保証証書の提出も引き続き取り扱います。
(注)金融機関の「保証書」、保険会社の「公共工事履行保証証券」および「履行保証保険証券」については、紙の証書や証券の提出が必要です。
保証事業会社
西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社
電子保証の利用方法
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
なお、契約保証は総務課契約管理室、前払金保証は発注担当課へ、電子メールにて「電子認証閲覧用「認証キー」等のお知らせ」を提出してください。発注担当課は、案件ごとの入札公告等で確認してください。
(注)契約管理室のメールアドレスは上記のとおり(電子契約利用申出書の提出先と同様)、前金払保証の提出先メールアドレスについては、発注担当課にお問合せください。
【米原市】電子保証の取扱開始について (PDFファイル: 449.6KB)
電子保証関連サイト
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