米原駅連絡通路下にぎわいスペースの出店事業者募集

更新日:2024年01月12日

「キッチンカー等出店事業者」を募集しています!

市では、新幹線発着駅である米原駅東口という優れた立地を生かして、新たな人の流れを生み出し、米原駅周辺エリアの活性化やにぎわいを創出するため、米原駅連絡通路下にぎわいスペースにおいて、キッチンカー等を出店していただける事業者を募集しています。

米原駅連絡通路下にぎわいスペース
1区画の大きさは54平方メートルです。

1 概要

(1)場所
米原市米原413番地16の一部
米原市役所本庁舎敷地内 連絡通路下にぎわいスペース
貸出可能なスペースは下図の2区画
(2)面積
1区画54平方メートル(幅6メートル×奥行9メートル)

面積

(3)出店種別

  1. キッチンカーにおける飲食営業
  2. 仮設販売店舗(簡易テント)による弁当・惣菜等加工品・農林水産物の販売

(注)出店事業者は、出店を予定する内容に関係する事業を現に営んでいる事業者で、飲食店や店舗営業または移動販売車の営業、農林水産物の生産、食品加工業を行っている個人、法人または団体、食品衛生法に等に基づく必要な営業許可等を得ているものとする。
(4)実施時間
午前8時30分から午後9時までを原則とする(準備・撤去の時間を含む。)。
ただし、庁舎利用上の都合またはやむを得ない事情がある場合は、実施時間を変更する。
なお、年末年始(12月29日~1月3日)は実施しない。
(5)使用料
使用料1区画当たり1日680円
(注)米原市行政財産使用料条例による。

2 申込みの手続

(1)提出書類

  1. 出店申込書(様式1)
  2. 出店計画書(様式2)
  3. 出店希望日届出書(様式3)
  4. 誓約書(様式4)
  5. 許可書等の写し (注)保健所等の許可等が必要な商品を取り扱う場合は、必ず許可書を取得または届出等を行い、その写しを提出すること。
  6.  店舗名、主なメニュー、価格が記載された啓発用のチラシ (注)A4サイズ1枚にまとめること。また、商品の予約販売が可能な場合は、予約方法等を記載すること

(2)提出方法等
ア 窓口持参 米原市役所本庁舎4階 財政契約課 施設担当 電話:(0749)53-5200(直通)
イ 郵送 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地 米原市役所 財政契約課
ウ メール

(3)メール提出の注意事項
ア メールの件名には「米原市キッチンカー等出店申込【店舗名】」と入れること。
イ 送信後、必ず財政契約課施設担当に電話し、着信確認を行うこと。
ウ メールによる提出の場合は、誓約書(様式4)や許可証等の写しは次のいずれかで送付すること。
(a) スキャナーで読み取ったデータ
(b) デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真(画像データ)
エ 1件のメールで受信できる容量は、本文、添付ファイル等合わせて20メガバイトまでであるため、20メガバイトを超えるものは、メールを分けて送信すること。
オ メールによる提出の場合は、「誓約書(様式4)」の原本を出店日の7日前までに提出すること。

(4)募集期間および決定通知送付予定日(令和6年度)
区分 出店される月 募集期間 決定通知送付予定日
第1期 令和6年4月・5月・6月 令和6年2月1日~令和6年2月15日 令和6年2月末
第2期 令和6年7月・8月・9月 令和6年5月1日~令和6年5月15日 令和6年5月末
第3期 令和6年10月・11月・12月 令和6年8月1日~令和6年8月15日 令和6年8月末
第4期 令和7年1月・2月・3月 令和6年11月1日~令和6年11月15日 令和6年11月末

(注)郵送での提出は、募集期間の最終日までに財政契約課必着とする。(メールは、最終日受信であれば可)。

3 出店事業者の選定および決定

(1)出店申込みの中から、出店申込資格を満たしている事業者を選定する。出店の可否については、申請者に通知する。
(2)1事業者の1か月当たりの最大出店希望日は、10日とする。
(3)複数事業者で出店希望の日が重なる場合は、抽選により選定することとする。 なお、出店事業者に選定されなかったことによる損失の補償は行わない。
(4)募集期間の締切り後、出店日および区画に空きがある場合は、再度、先着順で申し込みを受け付ける。その際には、出店日の日数制限は設けない。

4 行政財産使用許可申請書の提出

出店可否に関する通知の際に、「行政財産使用許可申請書」を送付するので、出店事業者は、行政財産使用許可申請書が届いた日から7日以内に提出すること。

5 使用料の支払い

行政財産使用許可書を交付する際に、使用料の「納付書」を併せて送付するので、出店事業者は、納付書記載の期限までに納付すること。

6 出店の中止等

出店事業者が公序良俗に反することをした場合、または著しい荒天などの理由により本事業を中止する必要が生じた場合は、市は許可を取り消し、出店を中止させることができる。出店が中止になった場合において、出店事業者に損害が生じても、市は一切その責めを負わないものとする。
なお、中止の際は、「出店申込書」に記入されている現場責任者に連絡する。
出店事業者の都合によるキャンセルについては、出店日前(ただし、執務日に限る。)までに財政契約課施設担当に申し出ること。ただし、利用料金は返金しない。

7 その他

その他詳細については、実施要領をご確認ください。

実施要領・提出様式

実施要領や提出様式は以下のファイルからダウンロードをお願いします。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 財政契約課(施設担当)

電話:0749-53-5200
ファックス:0749-53-5148

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