米原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2023年08月29日

令和5年4月1日からスタート!

米原市では、市民一人一人が人権を尊重し、多様な価値観を認め合う社会の実現を目指すため、米原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を令和5年4月1日に開始しました。

「米原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」とは

戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力しあって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領証や宣誓書受領証カードを交付するものです。また、宣誓するお二人のどちらか一方と生計を同じくするお子様などがいらっしゃる場合は、ファミリーとして併せて宣誓することができます。
この制度は、法律上の権利・義務を付与する効果が生じるものではありませんが、制度を通して、市民の皆さんの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現を目指すものです。

宣誓ができる人

宣誓される人は、次の要件をすべて満たす必要があります。

パートナーシップの宣誓を行うとき

  • 宣誓をするお一人またはお二人が性的マイノリティであること
  • 宣誓をするお二人が成人に達していること
  • 宣誓をするいずれかお一人が米原市民、または、いずれかお一人が3か月以内に米原市への転入を予定していること
  • 宣誓をするお二人に配偶者がいないこと
  • 宣誓をするお二人が他の人とパートナーシップ関係にないこと
  • 宣誓をするお二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係にないこと

  (注)ただし、養子縁組によって近親者となった場合は除きます。

ファミリーシップの宣誓を行うとき

  • パートナーシップにある方のお一人またはお二人の実子または養子を含めた近親者その他市長が認める人であること
  • パートナーシップにある方のお一人またはお二人と生計が同じであること

宣誓に必要な書類

  1. 米原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
  2. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、転入予定の人はその事実が確認できるもの(いずれも3か月以内に発行されたもの)
  3. 戸籍全部事項証明書、独身であることが確認できる書類(いずれも3か月以内に発行されたもの)
    (注)ファミリーシップの宣誓も行う場合は、ファミリーシップの対象者も含めたものを取得してください。
  4. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  5. ファミリーシップの宣誓を行う場合は、ファミリーシップ対象者と生計が同じであることがわかるもの(健康保険被保険者証等の写し、源泉徴収票・課税台帳の写しなど)
  6. 通称を使用する場合は、日常生活においてその名前を使用していることが確認できる書類(社員証、学生証、病院の診察券、公共料金の請求書など)

宣誓の流れ

宣誓日の予約【事前】

宣誓希望日の7日前までに電話・メール等で事前予約をしてください。
予約先:米原市総務部人権政策課
電話:0749-53-5167 平日の午前9時から午後5時
(注)土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は受付できません。
ファックス:0749-53-5148

(注)予約時には、以下の事をお伝えください。

  • 宣誓希望日・時間帯(第3希望まで) 宣誓できる時間は平日の午前9時から午後5時   (注:土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は受付できません)
  • 宣誓されるお二人の氏名・住所・生年月日
  • 日中に連絡のできる電話番号

(注)宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

宣誓日【当日】

事前に予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、宣誓される2人でお越しください。
宣誓場所:米原市役所本庁舎人権政策課(米原市米原1016番地)
(注)宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。

宣誓書受領証等の交付【後日】

約1週間後、宣誓書受領証、宣誓書受領証カード等を窓口(人権政策課)または郵送で交付します。
宣誓時に指定した日時に、本人確認書類を持ってお越しください。郵送の場合は、宣誓書に記載の住所あてに郵送します。
宣誓者のお二人が米原市内に住所を有していない場合は、受領証等に代えて米原市転入予定受付票(様式第4号)を交付します。

宣誓書受領証の見本
宣誓書受領証カードの見本

留意事項

  • 米原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
  • 宣誓、受領証等の交付に費用はかかりませんが、宣誓に必要な書類の交付手数料などは、宣誓者の自己負担となります。

宣誓書受領証等の効力および効果・活用

法的な効力はありませんが、宣誓した二人の関係性を記載した公的書類として、医療機関での家族としての対応、携帯電話の家族割、航空会社の家族で共有できるマイルの適用、生命保険金の受取人の適用、企業の慶弔休暇、家族手当等の福利厚生の適用などへの活用が期待されます。
さらにサービスの拡大に向けて周知啓発に取り組むとともに、市民のみなさまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことができるまちを目指します。

(注)受けられるサービスは随時更新していきます。

受領証等の失効

宣誓者の人が次のいずれかに該当する場合は、事実が判明した日以降において受領証等を失効し、宣誓者に対し受領証等失効決定通知書を交付し、お持ちの受領証等の返還を求めます。

受領証等が失効となる時

  • 虚偽その他不正な方法により、受領証等の交付を受けたとき
  • 受領証等を改ざんし、または不正に使用したとき
  • 宣誓書を提出した時点において、宣誓要件に該当していなかったことが判明したとき

(注)失効とした受領証等の交付番号を市公式ウェブサイトに掲載する場合があります。

宣誓した後について

宣誓後の受領証等に関する手続きは次のとおりです。いずれも手続きの希望日時を事前にご連絡ください。

受領証等変更
住所や氏名の変更など宣誓書に記載した事項に変更があったときは、宣誓事項変更届 (様式第5号)を提出してください。

受領証等の再交付
紛失や毀損等により受領証等の再交付を希望するときは、宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)を提出してください。

受領証等の返還
宣誓者の方が次のいずれかに該当する場合は、受領証等返還届(様式第7号)を提出してください。

  • お二人の意思によりパートナーシップを解消したとき
  • お二人がともに本市に住所を有しなくなったとき
  • お一人が死亡したとき
  • お一人またはお二人が宣誓の要件に該当しなくなったとき

(注)いずれも本人確認できるものが必要となります。
連絡先:米原市総務部人権政策課
電話:0749-53-5167 平日の午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は受付できません。
ファックス:0749-53-5148

詳しくは、米原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ご利用の手引をご覧ください。

事業者の皆さんへ!

本制度を利用する方々の中には、「家族なら利用できるサービスが利用できない」「パートナーが病気で入院したときに家族として同席できない」など、さまざまな困難に直面する方がいます。
本制度は法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人の関係や子ども等を含む家族の関係を尊重し、米原市として応援するものです。
この制度の趣旨をご理解いただき、本制度の利用者が婚姻している方々と同じサービスや対応が受けられる社会が実現するよう、ご協力をお願いします。

提供できるサービスをお持ちの事業者様へ
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の趣旨に賛同いただき、受領証等の掲示により提供できるサービスをお持ちの事業者様は、市人権政策課までご連絡くださいますようお願いします。

様式関係

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 人権政策課

電話:0749-53-5167
ファックス:0749-53-5148

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