えせ同和行為の排除
更新日:2023年07月14日
同和問題解消の大きな阻害要因となっているものの一つに、いわゆるえせ同和行為の横行があります。
えせ同和行為とは、「同和問題はこわい問題であり避けた方がよい」という人々の誤った意識に乗じ、同和問題に対する理解が足りないなどの理由で高額な書籍の購入を迫るなど、同和問題を口実として、不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。
えせ同和行為は、同和問題の解決に逆行する悪質な差別行為と言わざるを得ません。
こうした悪質な行為に対しては、一貫して毅然とした態度で対応し、安易な妥協をしないとともに不当な要求は断固として拒否する基本的な姿勢を持つことが極めて重要です。
えせ同和行為でお困りの方は以下までご相談ください。
大津地方法務局
- 人権擁護課 077-522-4673
- 長浜支局 0749-62-0565
滋賀県警察本部
- 暴力団対策課 077-522-1231
- 暴力追放ホットライン 077-527-2140
米原警察署刑事課
公益財団法人滋賀県暴力団追放推進センター
- 077-525-8930
滋賀弁護士会法律相談センター
- 077-522-3238
- 予約制 月曜日から金曜日午前9時から正午、午後1時から午後4時
- 相談料 30分 5,500円(消費税込み)
米原市消費生活相談窓口
- 0749-53-5110
月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時
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