米原市人権尊重のまちづくり条例解説
更新日:2017年11月30日
米原市人権尊重のまちづくり条例の本文について、その内容や意味するものを解説します。
条例前文
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言および基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法の基本理念をふまえ、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)に掲げるまちづくりの基本原則を前提として人権尊重のまちづくりをすすめるため、この条例を制定する。
解説
本条例が世界人権宣言・日本国憲法の基本理念、および米原市自治基本条例に掲げるまちづくりの基本原則を前提として、米原市が人権尊重のまちづくりを進めるために、この条例を制定するとしています。
(目的)第1条
この条例は、すべての市民の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、生まれた所、住んでいる所、国籍、性別、年齢、障がい等により差別されることなく、基本的人権が尊重され、人が輝く住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。
解説
すべての市民の人権意識の高揚ならびに人権擁護に努めることによって、社会に現存するさまざまな差別の解消を図るとともに全ての市民の基本的人権が尊重され人が輝く住みよい米原市を実現することを、この条例の目的としています。
(市の責務)第2条
市は、前条の目的を達成するため、市が実施する教育、啓発、福祉、健康、環境、産業および雇用等のすべての分野における必要な施策を積極的に推進し、人権尊重のまちづくりをすすめるとともに、市民の参加、参画および協働の機会を保障するものとする。
解説
第1条に定める目的を達成するため、総合行政として必要な施策を積極的に推進し人権尊重のまちづくりをすすめていきます。そして、市と市民が一体となって取り組みを推進するため、これらの活動への市民の参加、参画と協働の機会を保障することを市の責務としています。
- 「参加」とは主体的に関与することを指し、「参画」とは企画立案・実施および評価について責任を持って主体的に関与することを指します。さらに「協働」とは自立した立場・活動において、お互いの不足する部分を補い合い、ひとつの目的を達成するために連携・協力することを意味します。
(市民の権利と役割)第3条
すべての市民は、人として尊重される。
2 人権尊重のまちづくりは、自他の人権を尊重し、差別をしない、させない、見過さない市民の自覚と努力によって実現するものであり、市民は、人権尊重のまちづくりをすすめるよう努めるものとする。
解説
すべての市民は、等しく人権が尊重されます。ただし、自らの権利だけではなく他者の人権を尊重し、差別を憎み許さない市民としての自覚と不断の努力によって人権尊重のまちづくりは実現するものであり、市民の権利とともに市民の役割を求めるものとなっています。
(事業者等の役割)第4条
市内に事業所を有する営利法人、市内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織ならびに団体および市内の特定の地域を対象とする地縁団体ならびに地縁団体に類する地縁組織(以下「事業者等」という。)は、市が実施する人権尊重のまちづくりの施策に参加および参画するとともに人権問題について積極的な取り組みに努めるものとする。
解説
事業者等は、内部の構成員のみならず対外的な影響を有する存在であって、その社会的責務において人権尊重のまちづくり施策に参加および参画し、人権問題の解消のための取り組みに努めていただくものとしています。
(人権文化の向上)第5条
市は、人権啓発活動その他あらゆる施策を通じて人権文化の向上に努めるとともに、その目的を達成するため事業者等の活動を支援するものとする。
解説
市は、主体的に人権啓発活動その他あらゆる施策を通じて人権文化の向上に努めなければなりません。ただし、その実現のためにはあらゆる事業者等との有機的な連携と協力が不可欠であり、これら事業者等の活動を積極的に支援するものとしています。
- 人権文化とは、人が人らしく生きられることが当たり前の社会であって、そのことが人間関係・社会関係等生活していく中で常に考慮されていること(状態)をいいます。
(推進体制の充実)第6条
市は、人権尊重のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、国、県および関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
解説
市は、人権尊重のまちづくりに関する施策の効果的な推進を図るため、人権に関する関係機関・団体との連絡や調整、相談等の連携を図りつつ、合理的で効果的な推進体制の充実に努めるものとしています。
(調査の実施)第7条
市は、人権尊重のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、必要に応じ意識および実態調査を行うものとする。
解説
人権問題については、意識や実態に関する経年変化等、定期的な調査と分析に基づく施策の構築が必要であることから、意識調査や実態調査を実施する旨を定めています。
(審議会)第8条
人権尊重のまちづくりに関する重要事項を審議する機関として、米原市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
解説
人権尊重のまちづくりをすすめるため必要な事項を審議することとしています。
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