特定技能における地域の共生施策に関する連携について
更新日:2025年04月01日
概要
令和7年4月1日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力をすることや、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
●本改正内容の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
本改正に伴う本市への手続きについて
(1)協力確認書の提出
特定技能所属機関は、下記の時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
〈初めて特定技能外国人を受け入れる場合〉
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
〈既に特定技能外国人を受け入れている場合)
施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
(注)協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
(注)協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書の様式
提出方法および提出先
米原市総務部人権政策課に、メール、郵送、または窓口へ持参のいずれかの方法で提出してください。
(2)米原市からの協力要請への対応
本件取組における米原市が実施する共生施策については、(1)の例を想定しています。
(1)本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知
(2)本件取組において想定していない協力要請の例
- 条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、または地方公共団体への拠出金を求めるもの
- 地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
- 共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
- 特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるものまたは実施することが相当であるもの
- 社会通念上、特定技能所属機関および特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの
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