史跡・名勝・天然記念物指定地での開発行為について

更新日:2021年04月01日

開発行為の場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合

指定地で開発計画を立てられる際は、事前に御相談ください

開発行為をされようとしている場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合、事前に国あるいは地方公共団体の担当部局に許可を受ける必要があります。工事の内容によっては許可されない場合もありえますので、事前に生涯学習課(文化財担当)まで相談をお願いします。

現状変更等許可申請書の提出

史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更しようとする行為については、「現状変更等許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。

  • 文化財保護法第125条第1項
  • 滋賀県文化財保護条例第39条第1項
  • 米原市文化財保護条例第12条第1項

申請についての許可(通知)

申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会等)の判断をしますので、その内容に従ってください。なお、現状変更が許可されない場合もありますので、事前に相談してください。

現状変更完了報告の提出

  • 許可を受けた現状変更の完了後は、「現状変更完了報告」に完了を示す写真を添付し、速やかに提出してください。
  • 提出部数は通常3部ですが、許可する機関によって異なる場合がありますので、問合せください。

申請書類等データによるご案内

届出様式ダウンロード

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 教育委員会事務局(教育部) 生涯学習課(文化財保存活用推進室)

電話:0749-53-5154
ファックス:0749-53-5129

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