米原市文化財保護活動費等補助金について
更新日:2023年06月16日
市では、市内に残された貴重な文化財を後世に引き継ぐことを目的として、国、県もしくは市の指定・登録する文化財の管理者等が実施する保護活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の概要
補助対象事業
- 地域行事伝承活動事業
市内の各地域に伝わる伝統行事等の伝承に関わる事業 - 重要文化財、国史跡、市史跡等保護活用事業
市内の国、県もしくは市の指定・登録を受けた文化財の保護活用に関わる事 - 文化財整備事業
市内の国、県もしくは市の指定・登録を受けた文化財の整備に関わる事業
補助金の額
補助金の補助率は経費の2分の1以内です。
(注1)「3.文化財整備事業」のうち、国・県指定文化財の整備事業につきましては、経費から国・県による補助金額を差し引いた額の2分の1以内となります。
(注2)補助金は予算の範囲内で交付します。
補助対象経費
補助対象経費は、事業によって異なります。
「1.地域行事伝承活動事業」「2.重要文化財、国史跡、市史跡等保護活動事業」の場合
- 賃金
- 報償費
- 消耗品費
- 燃料費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 手数料
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
- その他事業に要する経費で市長が必要と認めたもの
「3.文化財整備事業」の場合
- 共済費
- 賃金
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 燃料費
- 修繕費
- 印刷製本費
- 光熱水費
- 役務費
- 委託料
- 工事費
- 使用料
- 賃借料
- 原材料費
- 備品購入費(消防防災器具)
留意事項
- 予算の範囲内で交付決定を行いますので、申請前に事業内容等について生涯学習課(歴史文化財担当)までご連絡ください。
- 事業の着手は、交付決定以降に行ってください。交付決定前の事業は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 事業完了後、実績報告書を提出していただく必要があります。手続きにつきましてはご案内いたしますので、生涯学習課(歴史文化財担当)へご相談をお願いします。
申請方法
以下の申請書類を生涯学習課までにご提出ください。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますのでご注意ください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
申請書類様式等(Word・PDF)
事業計画書・収支予算書 (Wordファイル: 15.9KB)
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