フリースクール利用児童生徒支援補助事業について

更新日:2023年10月04日

フリースクール利用児童生徒支援補助事業

不登校児童生徒の社会的自立を支援するため、フリースクールの利用に要する費用の一部を補助します。

補助対象者

補助の対象となる者は、フリースクールに通所する市内に住所を有する不登校児童生徒の保護者で、以下の条件をすべて満たす場合に限ります。

  1. 交付申請の日から起算して前1年以内の期間において、当該児童生徒が通算して30日以上、在籍する学校に登校していないこと。
  2. 市教育委員会がフリースクールと認めた施設に、当該児童生徒が週1回以上通所していること。
  3. 当該児童生徒の保護者に市税の滞納がないこと。
  4. 国県その他の団体等からフリースクールを利用するために要する経費について、補助金等の交付を受けていないこと。

補助内容

【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費は、フリースクールを利用するにあたり、保護者が負担する授業料・通所料(入会金、入学費、交通費、寮費、教材費、実習費、体験利用費用等は除きます。)
【補助金の額】
月ごとの上限額は、4万円です。負担する授業料に対し、世帯の所得区分に応じて以下の割合で補助します。

世帯ごとの補助率

補助対象者の世帯

補助率

生活保護費を受給する世帯

10分の10

就学援助費を受給する世帯

4分の3

上記以外の世帯

2分の1

補助を受ける手続き

保護者は、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(様式1号)に、次の書類を添えて、学校教育課に提出してください。

  1. フリースクール利用状況報告書(様式2)
  2. 補助対象経費の支払い状況が確認できる書類
  3. その他、市長が必要と認める書類
申請期間

利用期間

申請期間

4月1日から7月31日までの利用分

8月末日まで

8月1日から12月31日までの利用分

翌年1月末日まで

1月1日から3月31日までの利用分

4月10日まで

(注)交付申請は原則として学期ごとに一括して申請してください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 教育委員会事務局(教育部) 学校教育課

電話:0749-53-5152
ファックス:0749-53-5129

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