社会福祉法人に係る情報の公表について

更新日:2018年09月19日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち、社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたもの(現況報告書、計算書類、定款、役員名簿および役員等に対する報酬等の支給基準)について、インターネットの利用により公表しなければなりません(社会福祉法第59条の2第1項および社会福祉法施行規則第10条)。なお、計算書類および現況報告については、法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除きます(社会福祉法施行規則第10条第3項)。

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による公表

独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により各社会福祉法人から所轄庁に対し提出された現況報告書および計算書類の情報については、下記のとおりWAM NET内で公表されています(平成28年度決算、平成29年度公表分から)。

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページ(外部リンク)

社会福祉法第59条の2第1項の規定に基づく情報の公表(財務諸表等電子開示システムによる公表事項以外のもの)

定款、報酬等の支給の基準および役員名簿については、各法人のホームページにおいて公表されています。

社会福祉法人制度

社会福祉法人制度については、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

「社会福祉法人制度」のページ(外部リンク)

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