「地域お茶の間創造事業」実施団体を募集しています!みなさんの居場所づくりを応援します!

更新日:2024年01月10日

近年、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、日中ひとり暮らしの高齢者が増え、「地域とのコミュニケーションが少なくなっている」「ひとり暮らし高齢者は話し相手がいない」「買い物に困っている」といった声を多く聞きます。
このような課題がある中で、地域には意欲と能力のある方がたくさんおられます。この方々が地域で支える側として活躍していただく受け皿が用意できれば、地域の課題が解決できると考え、市ではお茶の間創造事業を実施しています。

地域お茶の間創造事業とは

「地域お茶の間創造事業」とは、地域住民が主体となって、居場所づくりを中心とした見守り活動や生活支援等の支え合い活動などを行い、地域の活性化および互助によるコミュニティの構築を促進するための事業をいいます。
市では、子どもから高齢者まで、誰もが自由に集える居場所づくりや、地域での支えあい活動の拡大と進化を図るため、この「地域お茶の間創造事業」を実施する団体の新規設立を支援するほか、事業実施団体に対し補助金を交付しています。

補助の対象となる事業

自治会や小学校区、中学校区などを単位とした範囲において、子どもから高齢者まで自由に集うことのできる地域の自治会館、集会所、空き家等を拠点として展開する地域での支え合い活動で、次のような事業です。

  1. 居場所づくり事業
    同じ趣味や活動を行う者が集まることができる居場所の開設や、介護予防活動、多世代・共生の取組等を行う事業
  2. 地域支え合い活動事業
    地域住民による見守り、配食、家事援助、外出支援、高齢者等の居宅周辺の除雪、その他地域の互助によるコミュニティ構築を促進する事業で市長が必要と認める事業
  3. 立ち上げ支援事業
    新たにお茶の間創造事業を実施する団体を設立する事業

補助の対象となる団体

補助対象事業に取り組もうとする団体(自治会、まちづくり団体、任意団体、NPO等)で、次のいずれにも該当するもの。

  1. 活動拠点が市内にあること。
  2. 代表者が市内に1年以上居住していること。(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者であること。)
  3. 法人にあっては、納期到来分の市税に未納がないこと。
  4. 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。

個人での申請、設立予定の団体での申請は可能です。
(個人申請の場合、採択後に団体設立を進めていただく必要があります。)

補助金の額(1団体に対する上限金額)

補助金の交付は1年間とします。上限金額は取り組む事業によって変わります。

  1. 居場所づくり事業(月3回以上の開設が必要)
居場所づくり事業の補助金
メニュー(具体的な事業経費) 補助金額(上限金額)
ア. 居場所設置事業
居場所を開設運営する事業
1回1,000円
(80,000円まで)
イ. 介護予防活動拠点事業
居場所を開設運営し、介護予防活動を行う事業
(市が実施するご近所元気にくらし隊員養成講座の修了者が2人以上所属する団体)
1回2,000円
(160,000円まで)
ウ. 地域まるごと拠点事業
居場所を開設運営し、介護予防活動や多世代・共生の取組ならびに見守りおよび支援を行う事業
(介護職員初任者研修等修了者または教員免許取得者や医療・福祉・保育の国家資格取得者が2人以上所属する団体。ただし、介護予防活動を行う場合は、市が実施するご近所元気にくらし隊員養成講座の修了者が2人以上所属すること)
1回3,000円
(240,000円まで)
  1. 常設型居場所づくり事業(週5回以上の開設が必要)
    居場所を開設運営し、介護予防活動や多世代・共生の取組ならびに見守りおよび支援を行う事業
    (介護職員初任者研修等修了者または教員免許取得者や医療・福祉・保育の国家資格取得者が2人以上所属する団体)
    補助金額:補助対象経費に要した額を補助します。(400,000円まで)
  2. 地域支え合い活動事業
    地域の住民による見守り、配食、家事援助、外出支援、高齢者等の居宅周辺の除雪、その他地域の互助によるコミュニティ構築を促進する事業で市長が必要と認める事業
    補助金額:補助対象経費に要した額を補助します。(100,000円まで)
  3. 立ち上げ支援事業
    新たにお茶の間創造事業を実施する団体を設立する事業
    補助金額:補助対象経費に要した額を補助します。(20,000円まで、1回限り)

補助の対象となる経費

項目別
項目 補助対象経費の内容
報酬 事業の実施に必要な人件費、有償ボランティア等への謝礼
報償費 講師等への謝礼
旅費 実施団体の構成員、講師等の事業の実施に必要な交通費
需要費 事業の実施に必要な消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費
役務費 事業の実施に必要な通信運搬費、手数料、保険料
委託料 事業の実施に必要なもので、実施団体の構成員以外の者に委託して支払う経費
使用料および賃借料 事業の実施に必要な会場使用料、車両・機器借上料等
工事請負費 居場所の改修や整備等、事業の実施に必要な工事請負費
原材料費 事業の実施に必要な原材料費
備品購入費 事業の実施に必要な器具、機材等の購入経費
その他経費 上記のほか、事業の実施に必要であると市長が認めた経費

 

申請方法

次の書類を福祉政策課へ持参してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 収支予算書(様式第2号)
  3. 団体の規約または会則(法人にあっては定款)
  4. 構成員名簿(法人にあっては役員名簿)

様式(交付申請書、収支予算書)

募集期間

申請は随時受付中です。お気軽にご相談ください。

事業の採択

  • 提出のあった書類に基づき、補助金の交付を決定します。
  • 予算額を超える申請があった場合は、予算の範囲内で補助金を交付します。
  • 補助金の交付を決定した事業等については市公式ウェブサイト等で公開します。

関係要綱等

米原市地域お茶の間創造事業関連資料ダウンロード

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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