主に介護保険の対象とならない方が利用できるサービス

更新日:2023年04月27日

サービス一覧

生活管理指導員派遣事業

内容

週に1日1時間程度、家事援助を中心としたサービスの提供指導を行います。

対象者

次の全てに該当する方です。

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯等
  2. 身体的、精神的な理由により、社会適応が難しい方
  3. 日常的な援助が必要な方
  4. 介護認定の申請を行い、自立(非該当)と判断された方

利用料

例:45分以上の生活援助を受けた場合は1回235円
利用状況により異なります。

生活管理指導短期宿泊事業

内容

養護老人ホームの空きベッドを利用し、一時的に宿泊して生活習慣等の指導を行います。

対象者

次の全てに該当する方です。

  1. おおむね65歳以上の方
  2. 身体的、精神的な理由により社会適応が難しい方
  3. 介護認定により、自立(非該当)と判定された方または要支援1、要支援2、要介護1のいずれかを受けている方
  4. 感染性疾患と診断されていない方

利用料

利用料は1日381円です。
食費、生活用品費等も自己負担となります。

高齢者自立支援住宅改修助成事業

内容

自立した生活の維持や、要介護状態になることを予防するために介護保険住宅改修に準ずる住宅改修を行った場合、その必要経費について一部を助成します。その補助率および助成限度額は次の表のとおりです。

自立支援住宅改修助成事業助成額表
世帯階層区分 補助率 助成限度額
市民税非課税世帯 4分の3以内 150,000円
市民税均等割課税世帯 2分の1以内 100,000円

対象者

次のすべてに該当する方です。

  1. 65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯に属する方
  2. 市民税所得割が課せられていない世帯に属する方
  3. 介護認定を受けていない方
  4. 過去に高齢者住宅小規模改造助成事業、在宅重度障がい者住宅改造費助成事業等の助成を受けていない方

ただし、申請時に居住している住居への居住年数が1年に満たない場合は、助成することができません。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 高齢福祉課

電話:0749-53-5122
ファックス:0749-53-5119

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