介護保険介護予防サービス

更新日:2017年11月30日

自宅での日常生活の手助け

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

 利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援が受けられます。

訪問してもらい利用するサービス

介護予防訪問入浴介護

 疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要な場合に、入浴サービスを受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリテーションをします。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

介護予防訪問看護

 看護師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

施設に通って利用するサービス

介護予防通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

短期間入所して利用するサービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

介護予防短期入所療養介護

 介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。

生活する環境を整えるサービス

介護予防福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具(歩行器や歩行補助つえなど)をレンタルするサービスです。

特定介護予防福祉用具販売

 レンタルになじまない福祉用具(腰掛便座や入浴補助用具など)を、都道府県の指定事業者から購入したとき、購入費の一部が支給されます。

介護予防住宅改修費支給

 小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)をしたとき、20万円を上限に費用の一部が支給されます。

施設に入居している人が利用するサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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