介護保険在宅サービス

更新日:2017年11月30日

自宅での日常生活の手助け

訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。

訪問してもらい利用するサービス

訪問入浴介護

 介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。

訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションをします。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

訪問看護

 疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療を補助します。

施設に通って利用するサービス

通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。

通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りでします。

短期間入所して利用するサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

生活する環境を整えるサービス

福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具(特殊ベットや車いすなど)をレンタルするサービスです。

特定福祉用具販売

 レンタルになじまない福祉用具(特殊尿器やシャワーチェアーなど)を、都道府県の指定事業者から購入したとき、購入費の一部が支給されます。

住宅改修費支給

 小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)をしたとき、20万円を上限に費用の一部が支給されます。

施設に入って利用する

特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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