介護(予防)サービスを利用するまでの手続きの流れ

更新日:2026年02月24日

 介護(予防)サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。

サービス利用までの流れ

1.相談

まずは、地域包括支援センターへご相談ください。
本人の状態や、利用を希望するサービスを確認します。
【米原・近江地域担当】
米原近江地域包括支援センター 電話:0749-51-9014
【山東・伊吹地域担当】
山東伊吹地域包括支援センター 電話:0749-55-8100

2.申請

40歳から64歳の方が申請される場合は、特定疾病16疾患のうちいずれかに該当し、医療保険加入が必要です。

3.認定調査・主治医意見書

 本人の日常の生活動作の調査を実施します。また、心身の状態について主治医に意見書の作成依頼を行います。

4.審査・判定

 1次判定(コンピューター判定)の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに2次判定(介護認定審査会)で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定します。

5.認定・通知

2次判定(介護認定審査会)の判定結果にもとづいて、非該当(自立)、要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の区分に認定されます。認定結果通知と被保険者証等をお送りします。
なお、非該当(自立)と判定された方は、介護保険サービスの利用は出来ません。その他の福祉サービスを利用ください。

6.居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼届出書の提出

サービスの利用を開始する前に必ず提出してください。
なお、届出がない場合、サービスに係る費用を一旦全額自己負担いただくことがあります。

7.介護(介護予防)サービス計画の作成

  • 要支援1・要支援2
    地域包括支援センターと契約し、本人や家族と相談して介護予防サービスの利用計画を作成します。
  • 要介護1から要介護5
    居宅介護支援事業者などと契約し、本人や家族と相談して介護サービスの利用計画を作成します。

なお、施設サービスを希望の場合は、各施設へ直接申し込みを行ってください。

8.サービスの利用開始

介護(介護予防)サービスの利用計画に基づいて、各種サービスの利用を開始します。

要介護状態区分別サービス一覧
項目 利用可能なサービス
要支援1・要支援2 介護予防サービス、地域密着型サービス(介護予防に限る)の利用ができます。
介護保険 介護予防サービス
介護保険 地域密着型サービス
要介護1から要介護5 在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの利用が出来ます。
介護保険 在宅サービス
介護保険 施設サービス
介護保険 地域密着型サービス
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 高齢福祉課

電話:0749-53-5122
ファックス:0749-53-5119

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