介護サービス相談員制度
更新日:2025年04月10日
市民が介護保険制度を利用するに当たり、自己選択と自己決定を保障され、当事者としての対等性を保持しながら、介護保険サービスの需給機会を均等に有することができるための環境を整備し、介護保険制度の公平な運営の確保、介護保険サービスの資質の向上および高齢者保健福祉サービスの適切な利用が図られることを目的に実施します。
介護サービス相談員について
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの介護保険事業所を訪問し、施設の利用者やその家族が日ごろ抱いている疑問、職員に直接言いにくいことなどを聴き、また、相談員自らが気づいたことなどを事業所に伝えることにより、疑問解決に向けた橋渡しの役割を担う者が、「介護サービス相談員」です。
介護サービス相談員は10人以内とし、現在、8人が活動しています。
介護サービス相談員は、活動する上で知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならないことになっています。利用者のプライバシーや秘密は必ず守られますので安心してご相談ください。
米原市介護サービス相談員名簿
- 西林 正夫(にしばやし まさお)
- 日時 登美子(ひとき とみこ)
- 松下 美江子(まつした みえこ)
- 山口 民子(やまぐち たみこ)
- 奥村 真紀子(おくむら まきこ)
- 岩下 怜央奈(いわした れおな)
- 今井 正恵(いまい まさえ)
- 中田 顕一(なかた けんいち)
任期
介護サービス相談員の任期は2年で、再任を妨げません。ただし、相談員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間となります。
活動内容
市内の介護保険事業所を原則2人以上、月1回訪問します。
サービス利用者からよく話を聴き、相談に応じます。利用者の不満、不安が行き違いや情報不足によるものなのか、個人の好き嫌いによる要望なのか、介護の質に関わるものなのかなど、事実確認を経て見極めます。
そのうえで、施設・事業者側に伝え、問題点や解決方法の提案、話し合いを行い、市役所に報告を行います。また、施設の行事に参加するなど、利用者との交流を深め、サービスの現状把握に努めます。
参考リンク
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