マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40歳から64歳の方)
更新日:2026年02月24日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行しました。
それに伴い、従来、要介護認定申請等において第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりましたが、令和6年12月2日以降は以下のいずれかの方法で確認します。
医療保険情報の確認方法
| 申請者等の状況 | 確認方法 |
|---|---|
| マイナ保険証をお持ちの方 | 次のいずれかを提示すること。
|
| マイナ保険証をお持ちでない方 | 保険者から送付された「資格確認書」(注3) |
(注1) スマートフォン等でマイナポータルにログインするとダウンロード可能な画面
画面の表示方法は以下のリンクをご覧ください。
マイナポータル
(注2) マイナ保険証をお持ちの方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面
(注3) マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面(マイナ保険証をお持ちでも介助を必要とする方等は、申請により交付が可能な場合があります。)
留意事項
「資格情報のお知らせ」(注2)および「資格確認書」(注3)の交付方法等については、対象者が加入している医療保険者に確認してください。
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