居宅介護支援における特定事業所加算に係る記録等について

更新日:2024年01月25日

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保等により質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
当該加算を算定している指定居宅介護支援事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市から求めがあった場合は提出が必要です。運営指導の際に確認していますので、毎月の記録をお願いします。
基準の遵守状況に関する記録については、次の様式をご活用ください。(同内容の事項が記録されている様式であれば、各事業所の代替様式の使用も可能)

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