介護保険サービスの利用者負担
更新日:2020年10月29日
介護保険サービスを利用した場合は、費用の一定割合(1割~3割)を負担することになります。
施設サービス、短期入所サービス(ショートステイ)などを利用した場合は、1割~3割の利用者負担以外にも居住費・食費・日常生活費などを別途負担する必要があります。
介護(予防)サービスの利用者負担割合
65歳以上の方の負担割合は、前年の所得に応じて、1割・2割・3割の3段階です。負担割合は、個人ごとに決まるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいた場合、それぞれの負担割合が異なる場合があります。
3割負担になる方
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合340万円以上、2人以上の世帯の場合合わせて463万円以上の方
2割負担になる方
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合280万円以上、2人以上の世帯の場合合わせて346万円以上の方
1割負担になる方
- 3割負担、2割負担に該当しない方
- 住民税非課税の方
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
- 生活保護受給者の方
(注)「合計所得金額」は、収入から必要経費の控除後の金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。
(注)「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことです。
(注)年金収入には、非課税年金(障害年金、遺族年金)は含まれません。
詳しくは、下記の厚生労働省チラシを御確認ください。
利用者負担の判定の流れ(厚生労働省チラシ裏面) (PDFファイル: 162.4KB)
平成30年8月以降の負担割合について(厚生労働省チラシ表面) (PDFファイル: 123.0KB)
負担割合証について
ご自身の負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認することができます。要介護・要支援認定を受けている方全員に、介護保険負担割合証が交付されます。(要介護・要支援認定のない方には交付されません。)
介護保険サービスを利用される場合には、「介護保険被保険者証」とともに「介護保険負担割合証」を必ずご提示ください。
負担割合の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までとなっています。
サービスの利用限度額
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。(下記の表のとおり)
自己負担額は、下記金額の1割~3割となります。限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
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