介護保険制度と介護保険料について

更新日:2024年06月25日

介護保険制度は市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。

被保険者について

介護保険制度は、40歳以上のすべての人が加入します。加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(第9期)

米原市では、介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出した「基準額」をもとに保険料を決定し、被保険者やその世帯の前年の所得に応じて14段階の保険料額を設定しました。

第1号被保険者の保険料(令和6年度から令和8年度まで)
所得段階 対象者 保険料率 保険料
(月額)
保険料
(年額)
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の人または、世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.275 1,900円 22,800円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 基準額×0.48 3,320円 39,840円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える人 基準額×0.685 4,730円 56,760円
第4段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.9 6,210円 74,520円
第5段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額 6,900円 82,800円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が45万円未満の人 基準額×1.15 7,940円 95,280円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が45万円以上120万円未満の人 基準額×1.2 8,280円 99,360円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 8,970円 107,640円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 10,350円 124,200円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上410万円未満の人 基準額×1.7 11,730円 140,760円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が410万円以上500万円未満の人 基準額×1.9 13,110円 157,320円
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上590万円未満の人 基準額×2.1 14,490円 173,880円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が590万円以上680万円未満の人 基準額×2.3 15,870円 190,440円
第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が680万円以上の人 基準額×2.4 16,560円 198,720円

上記表中の合計所得金額とは、「地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」および「公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が第1~5段階のみ)」した金額をいいます。 

  • 第9期から「令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例(6段階以上の、給与所得または公的年金に係る雑所得がある場合の最大10万円の控除)」の適用はなくなっています。
  • 令和元年10月の消費税増税分を財源に、平成31年度(令和元年度)から低所得者(第1~第3段階)の方の保険料の負担軽減を実施しています。

保険料の納め方

保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分かれます。

保険料の収め方
項目 特別徴収 普通徴収
年金受給額 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の人
徴収方法

【年金から天引き】

年金の定期払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

【納付書・口座振替】

市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

 

年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります

次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。また、特別徴収は自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせします。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金〈老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合 など

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決定され、医療保険料と一括して納めます。なお、納めた保険料は、各医療保険者から市に交付されます。

 

第2号被保険者の保険料
項目 国民健康保険に加入している人 職場の医療保険に加入している人
決め方 保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。

40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

 

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