令和8年度介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2026年03月25日

(1)計画書の提出について

令和8年度に処遇改善に係る加算を算定される場合は、以下の厚生労働省通知に基づき計画書等を提出してください。
なお、令和8年度の計画書等は令和7年度のものと異なりますので、必ず令和8年度の計画書等を使用してください。
また、厚生労働省が介護サービス事業所等からの相談窓口を設けていますので、処遇改善に関係する質問等がある場合は、以下の厚生労働省通知に記載のコールセンターへお問い合わせください。

計画書の提出期限

令和8年4月および5月に処遇改善加算を算定する事業所(継続・新規すべて):令和8年4月15日まで
令和8年6月または7月に新たに処遇改善加算を算定する事業所:令和8年6月15日まで
令和8年8月以降に新たに処遇改善加算を算定する事業所:処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

計画書様式

その他(体制届について)

新規に処遇改善加算を算定する場合や加算の区分変更をする場合は、体制届(体制等状況一覧表)の提出も併せて必要となります。
なお、新たな加算区分ができる関係上、処遇改善加算1または2を取得されている事業所は、令和8月6月から必ず区分変更となりますので、ご注意ください。
体制届の提出期限は、4月または5月からの新規・変更については令和8年4月15日、6月または7月からの新規・変更については令和8年6月15日、これ以降は原則どおりの前月15日です。

(2)実績報告書の提出について

令和8年度に「介護職員等処遇改善加算」を算定していた事業者は、令和8年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常の場合、令和9年7月31日)までに、実績報告書を提出してください。

実績報告書様式

その他様式

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本庁舎 健康福祉部 高齢福祉課

電話:0749-53-5122
ファックス:0749-53-5119

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