地域密着型サービスの利用制限の取り扱いについて

更新日:2023年09月14日

地域密着型サービスは、認知症の人や高齢者が介護の必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で、安心して生活が継続できるように、介護サービスを提供するものです。
そのため、地域密着型サービスは、原則としてその市に在住する被保険者のみを対象とします。また、住み慣れた地域でサービスを受けるという趣旨に準じ、米原市では「米原市地域密着型サービスの区域外指定の同意および利用制限に係る基準に関する指針」に基づき、転入後一定の期間については、指定地域密着型サービスの利用を制限しています。

利用制限の内容
サービス種別 利用制限の内容

(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護

本市へ転入または転居等により本市の介護保険被保険者となって1年を経過しない者については、左記のサービスを利用できない。ただし、サービスの利用については、市長が必要と認める特別の事情がある場合は、この限りではない。

地域密着型サービスの区域外の利用について

下記(1)(2)の場合、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合は、例外的に事業所所在地市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することが可能となります。
利用を検討した段階で必ず事業所所在地市町村と保険者双方に連絡し、相談してください。
手続きに則らない利用については、介護保険の利用はできません。全額自費負担となりますのでご注意ください。

(1)米原市の被保険者の方が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合

1)米原市被保険者の利用について、米原市から他市町村に同意を求めます。(注)各市町村の同意基準や介護保険事業の実施状況によるため、同意を得られない場合もあります。
2)他市町村からの同意後、利用を希望する他市町村の地域密着型サービス事業所は米原市に指定申請を行います。
3)指定手続き完了後、利用が可能となります。

(2)他市町村の住民が米原市の地域密着型サービスを利用する場合

1)他市町村の住民の利用について、保険者市町村から米原市へ同意の依頼を行っていただきます。
2)米原市の同意後、米原市の地域密着型サービス事業所は保険者市町村へ指定申請を行います。
3)指定手続き完了後、利用が可能となります。

他市町村から同意の依頼があった場合、以下の条件下において、利用を認める方針ですが、ケースごとに判断するため、一律ではありません。
【通所系サービス】

  • 概ね定員の2割まで

【施設・居宅系サービス(地域密着型特別養護老人ホーム、グループホーム)】

  • 入所を希望する利用者の住民票登録地の同一サービスに空きがなく、かつ入所を希望する施設に米原市の被保険者の待機者がいない
  • 入所(入居)定員の1割まで

(補足事項)住所地特例者の地域密着型サービスの利用について

住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。
【住所地特例対象者が受給できる地域密着型(介護予防)サービス】

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

(注)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)および(介護予防) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は利用できません。

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