令和3年3月の児童扶養手当改正について(障害年金の取扱い変更)

更新日:2020年11月20日

児童扶養手当法改正概要

令和3年3月の制度改正により、障害基礎年金等(注1)を受給されているひとり親の方の児童扶養手当支給要件が一部緩和されます。

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償法による傷害補償年金など。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

障害基礎年金等受給者の所得の計算方法が変わります。

令和3年3月以降、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。

必要な手続き

  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
  • それ以外の方は、児童扶養手当認定申請が必要です。詳しくは下記担当までお問い合せください。なお、令和3年3月1日より前であっても申請可能です。(手当は申請月の翌月から対象となります。)
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本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

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