養育費・親子交流について

更新日:2025年08月29日

共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、法務省のウェブサイトをご確認ください。

親子交流とは

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
詳細については、法務省のウェブサイトをご確認ください。

養育費について

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
詳細については、法務省のウェブサイトをご確認ください。

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