米原市結婚新生活支援事業補助金
更新日:2024年04月01日
令和6年度米原市結婚新生活支援事業について
婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の強化ならびに若年層の人口流入および定住の促進を図るため、本市での新生活をスタートする新婚世帯の住居費や引越し費用などの一部を補助します。
補助対象世帯
次のすべてに該当する世帯
- 申請時において、夫婦の双方の住民票の住所が申請にかかる住宅の住所となっていること。
- 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。(ただし、住宅購入世帯に限り、令和元年(平成31年)4月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。)
- 婚姻日時点で、夫婦ともに満39歳以下であること(ただし、新婚世帯以外の住宅購入世帯については、住宅取得日(購入代金の支払日または住宅引渡し日のいずれか早い方の日)において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること。)。
- この補助金の交付を受けたことがないこと。
- 申請時点で、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
- 夫婦ともに日本国籍を有している、または出入国管理及び難民認定法その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 本市に継続して、3年以上居住する意思を有していること。
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに支払った以下の1または2の経費
- 住宅購入費用
新築住宅、建売住宅または中古住宅の取得に直接要する経費
(注)婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること(令和6年1月1日以降に婚姻した世帯に限る。) - 住宅賃借費用および引越し費用
住宅賃借のために支払った賃料(敷金、礼金、共益費および仲介手数料を含む)および当該賃借住宅への引越しのために引越し業者または運送業者へ支払った費用
補助金額
- 住宅購入費用
1世帯当たり上限60万円(夫婦ともに29歳以下の世帯)
1世帯当たり上限30万円(夫婦ともに39歳以下の世帯) - 住宅賃借費用および引越し費用
1世帯当たり上限24万円(夫婦ともに29歳以下の世帯)
1世帯当たり上限12万円(夫婦ともに39歳以下の世帯)
(注)補助金額は、1,000円単位となります。
(注)申請後、3年以内に米原市外へ転出した場合、補助金を返還いただく場合があります。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
予算がなくなり次第、申請受付を終了いたします。
申請方法
米原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書に次の必要書類を添えて、米原市子育て支援課の窓口に提出してください。
- 新婚世帯の記載のある住民票の写し
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 新婚世帯の直近の所得証明書
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅購入世帯に限る。)
- 物件の賃貸借契約書および領収書等の写し(住宅賃借世帯に限る。)
- 引越しに係る領収書等の写し(引越し費用を支払った場合に限る。)
- 申請者の口座が特定できるものの写し
- 申請日前1月以内に発行された夫婦双方の市税の完納証明書
- 日本の永住権を有していることが確認できる書類(夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合に限る。)
- 申請者および配偶者の住宅手当支給証明書(住宅賃借世帯に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
(様式1)米原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 71.5KB)
(様式1)米原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 28.8KB)
(様式2)住宅手当支給証明書 (PDFファイル: 7.5KB)
(様式2)住宅手当支給証明書 (Wordファイル: 23.6KB)
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