米原市いのち支える自殺防止対策計画

更新日:2020年04月06日

計画策定の趣旨

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、背景には精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざまな社会的要因があることが知られています。自殺に至った人の大多数は、さまざまな悩みにより心理的に追い詰められた結果、抑うつ状態になったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症するなど、正常な判断ができなくなり、自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥っています。
つまり、自殺は「個人の自由な意思や選択」の結果ではなく、さまざまな悩みによって追い込まれた末に生じる「誰にでも起こりうる危機」だといえます。そのため、自殺防止対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携により、「生きることの包括的な支援」として実施していく必要があります。
平成28年4月に自殺防止対策を更に強化するため、自殺対策基本法が改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、全ての都道府県および市町村が「自殺対策についての計画」を策定することになりました。
本市においても、全ての住民がかけがえのない個人として尊重され、「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」を減らし、「生きることの促進要因(自殺に対する保護要因)」を増やすことを通じ、誰も自殺に追い込まれることのない米原の実現を目指して、「米原市いのち支える自殺防止対策計画」(以下「本計画」という。)を策定します。

計画策定の位置付け

  1. 法令の根拠
    本計画は、自殺対策基本法第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として策定するものです。
  2. 関連する計画
    本計画は、市の行政運営を総合的かつ計画的に進めるための最上位計画である「米原市総合計画」の個別計画と位置付け、「まいばら福祉のまちづくり計画」「健康まいばら21」「いきいき高齢者プランまいばら」「米原市障がい者計画・米原市障がい福祉計画・米原市障がい児福祉計画」などの関連計画や、国の「自殺総合対策大綱」および滋賀県の「滋賀県自殺対策計画」との整合を図るものとします。

計画の期間

本計画の期間は、令和2年度から令和4年度までの3年間とし、次期計画の見直しの際に健康まいばら21(米原市健康増進計画)と統合する予定でしたが、健康日本21(第2次)の終期に合わせて健康まいばら21が1年延長になったため、本計画も令和5年度までとします。

 

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