米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金のご案内
更新日:2024年05月22日
診療所等の開設、改修等にかかる費用の一部を補助します
米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金
市民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制の安定および充実を図るため、市内に民間の病院および診療所(以下「診療所等」という。)を新たに開設する医師または医療法人(以下「医師等」という。)に対し、開設資金の一部を補助します。また、開業医が市内で開業している診療所等を継続されるため医師を変更する場合において、既存施設の増改築および医療機器等の取得費用の一部を補助します。
補助金の対象者
- 次の(1)から(4)全てに該当する医師等
(1)開設等を行う診療所等の所在地が市内であること。
(2)地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(3)診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
(4)市長が認める診療科名の診療を行う者であること。 - 前述に関わらず、次のいずれかに該当する医師等
(1)市内外の診療所等に勤務していた医師および市外に診療所等を開設していた医師等が、市内に診療所等を開業する場合
(2)開業医が市内で開業している診療所等を継続させるため医師を交代する場合において、当該診療所の土地、建物の増改築および医療機器等を取得する場合
交付の要件
(1)当該補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して診療所等を開業すること。
(2)市内の学校等の校医、その他市が実施する事業に協力すること。
(3)補助金の事前承認申請時において、納期限が到来している補助対象者の所在地の市町村民税に未納がないこと。
補助金制度を分かりやすく説明します
米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金 (PDFファイル: 241.8KB)
申請方法
1.補助金の交付を受けようとする医師等は、施設の開設または増改築等をする日の6か月前までに、必要な書類等を提出して事前協議をしてください。
2.補助金の交付を受けようとするときは必要な書類等を添付して、補助金交付申請書を提出してください。
3.事業が完了したときは、事業完了後1か月以内または翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、必要な書類等を添付して、事業等実績報告書を提出してください。
4.補助金等交付確定通知書を受領されたときは、速やかに補助金等交付請求書を提出してください。
補助金交付要綱等
- この記事に関するお問合せ先