妊婦のための支援給付事業(旧:出産・子育て応援給付事業)について

更新日:2025年05月01日

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。これに伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了します。

事業開始日

令和7年4月1日
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。

妊婦支援給付金(1回目)

支給対象者

申請日時点で米原市に住民票を有し、産科医療機関において、胎児の心拍が確認がされた方

支給額

妊婦1人あたり5万円
(注)妊婦本人の口座に振り込みいたします。妊婦本人以外の方の口座には振り込めませんのでご注意ください。

申請方法

妊娠届け出時にご案内します。
申請期限:胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

妊婦支援給付金(1回目)

支給対象者

申請日時点で米原市に住民票を有し、妊婦給付認定を受けている方

支給額

妊娠しているこどもの人数×5万円
(注)妊婦本人の口座に振り込みいたします。妊婦本人以外の方の口座には振り込めませんのでご注意ください。

申請方法

新生児訪問時にご案内します。
申請期限:出産予定日の8週間前の日より2年

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ(令和7年4月1日以降に経験された方)

流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。
申請にあたり、妊娠の事実(医師による胎児心拍の確認)やおなかにいた子どもの数を確認するために、母子健康手帳等が必要になります。
また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。申請には、妊娠の事実を確認させていただくため、医師が胎児心拍を確認した診断書が必要となります。
申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで(申請期限を過ぎると支給ができません)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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