国土利用計画法に基づく届出

更新日:2025年02月03日

制度の概要

一定の面積以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、土地の利用目的等について、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。

届出対象面積
場所 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域
非線引き区域
5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者が取得を予定する土地が、次のすべての条件に該当し、その合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて届出が必要となります。

  • 権利取得者が同一主体(実質的に同一である場合を含む。)であること。 
  • 権利を取得する土地が、通常の工事方法等により一体の土地として利用可能であること。 
  • 個々の取引が、一連の事業計画のもとに、時期や目的等について相互に密接な関連を有すること。 

届出方法

届出の詳細、様式のダウンロードなどは、滋賀県公式ウェブサイトをご確認ください。

提出書類

必ず必要となる書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 
  • 位置図(縮尺5万分の1以上)
  • 付近見取図(縮尺5千分の1以上・住宅地図で可)

(注) 位置図、付近見取図面には、届出に係る土地を朱書きし、届出地と併せて一連の計画により取得を予定する土地全体を青書きしてください。
場合により必要となる書類

  • 不勧告通知書交付申請書(希望者のみ)
  • 委任状(任意様式。届出に関する事項を第三者に委任した場合)

提出部数

2部
(注)不勧告通知書交付申請書は1部で可。

提出先

米原市都市計画課(本庁舎3階)
(注)市で受付後、届出の内容は県で審査されます。

その他

契約を締結した日から2週間を経過してしまった場合は、滋賀県県民活動生活課土地対策担当(電話:077-528-3417)までお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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