第7回米原市景観審議会議事録(要旨)
更新日:2017年11月30日
開催日時
平成28年2月12日(金曜日)午後2時から午後3時30分まで
開催場所
米原市役所 近江庁舎 会議室2F
出席者
委員
宮本会長、法雲委員、須藤委員、北村委員、島田委員、大野委員、志津野委員、高木委員、小林委員、高橋委員
事務局
山崎土木部長、木村課長、高橋課長補佐、小松主事
審議事項
- 米原市屋外広告物条例第9条に規定する地域の指定について
- 米原市景観形成建造物の指定について
- 米原市屋外広告物条例施行規則第5条第1項第5号に規制する公共的団体の指定について
審議結果
- 米原市屋外広告物条例第9条に規定する地域の指定について
一部修正し、同意 - 米原市景観形成建造物の指定について
10件の建造物に対して指定の優先順位を決定 - 米原市屋外広告物条例施行規則第5条第1項第5号に規制する公共的団体の指定について
意見なし
議事録(要旨)について
米原市屋外広告物条例第9条に規定する地域の指定について
(事務局)
区域の指定について、2,500分の1のスケールで作成した地図を用いて説明。
(委員)
国宝・重要文化財の2つは近い所にあるが、この地域一帯の景観を守ろうというものであれば、一体的に指定してもいいのでは。
(事務局)
滋賀県屋外広告物条例では、国宝・重要文化財の周囲50メートル以内を禁止地域としている。県条例を踏襲しており、同様の基準で指定を考えていた。
(委員)
現地を見たことがあるが、下の惣門から上の本堂まで参道でつながっているため、市独自ででも一体的に指定したほうがいいのでは。
(委員)
第3種地域の広告物の総量規制が合計15平方メートルだが、門徒や地元団体などによって、広告物が設置されている。場合によっては、第3種地域を拡大すると、広告物を減らすよう指導しなければいけないのでは。
(事務局)
敷地の中からしか見えない場合は、屋外広告物に該当しない。また、合計15平方メートル以上あっても、15平方メートルまで広告物を少なくすべきと考えるなら、制限は設けるべき。
(委員)
面積だけの問題ではなく、派手な広告物も設置ができる。
(事務局)
惣門と本堂までの間は、つなげるよう指定する方向とする。幅などについては、事務局で検討する。
(会長)
修正する具体的な範囲については、会長一任でよいか。
(委員)
異議なし。
米原市景観形成建造物の指定について
(事務局)
昨年度、柏原の1件の指定を行ったが、今年度は2件の指定をしたい。今回は11件の候補があるが、「各物件について指定して問題がないか」と「指定の順番は問題ないか」の2点について、協議をお願いしたい。
景観形成建造物の指定基準は周囲の景観と調和した建造物で、「景観を特徴付けているもの」「歴史文化的価値または意匠的価値を有するもの」「市民に愛され親しまれているもの」の3点の基準がある。
指定を行った方がいいものや、指定の優先順位について御意見をいただきたい。
(委員)
11件あるが、これは、公募があったものか。
(事務局)
応募は0件。事務局側が、建築業者等に相談に行き情報を集めたものや、歴史街道の調査からピックアップしたもの。
(委員)
No.11の民家は空き家で売りに出ていると聞いた。良い感じの建物ではあるが、壊されることもあるかもしれない。
(事務局)
維持管理を適切にされて綺麗に残されているというのは、選定の重要な部分になってくると思うため、維持管理されていない空き家だと、マイナスなポイントになると思う。
(委員)
所有者が景観について、どのように考えているかという点も重要と思う。No.11は建物に看板がたくさんあり、景観に対する意識はあまりないと思う。
(委員)
古いものも大事ではあるが、古くあるだけでなく、歴史を守っていきたいとか、町並みに合わして改修していきたいとか、そういうメッセージが伝わってくるものの方が、景観形成に相応しいかと思う。
(委員)
米原市は街道も通っており、宿場も複数あるため、宿場の建物の指定が多くなってくると思うが、今後の課題として、No.3の民家のように、田園や山村の建物というのも拾っていかないといけないと思う。
No.4の民家は、番場宿の中では特徴的な家だと思うが、状況が良くないかもしれない。
藤川にあるNo.7の民家とNo.10の民家はいいと思う。本陣は立派すぎるが、やはり、東から北陸へいく道中の、最初の関門的な建物なので、意味合い的には面白いと思う。脇本陣も、非常に坂道の道と蔵が合っていて、自分の好きな風景である。
(委員)
No.3は広い庭だが、庭としてそんなに変わったものではない。家も、よくある造りの家である。今回は街道筋を中心に考えるとして、田園系は次回以降にまとめて件数を集めた方がいいのでは。
(委員)
No.5の自治会所有の建物とNo.6の店舗は歴史的に価値があるかもしれないが、他と比べると、管理状態が少し劣ると思う。
(委員)
No.6は昔からの古い建物で指定はいいと思う。
(委員)
No.8の自治会所有の建物は、同じ自治会所有でもNo.5と比べるとよく自治会も利用され、ある程度出入りがある状況と思う。
(委員)
個人的には、No.10は一番に指定された方がいいと思う。
(委員)
自分も、No.1の民家と、No.10を押す。本陣は大きいため、どっちかというと脇本陣の方がいいかと思うが、脇本陣を選んで本陣を選ばないのも変な話と思う。
No.2の店舗は、酒屋なのでどうしても自動販売機等があるのも仕方ないと思うが、街道筋には合っていると思うのと、春照地区の中では、数少ない昔の建物なので、地域として選ぶならありかと思う。
(委員)
No.9の民家の所有者は県外に住まれているが、酒樽がある休憩スペースの改築費を自費で出してもらった。空き家ではあるが、地元で維持管理している。そういった経過があり、町並みを守っていくというメッセージが伝わってくるかと思う。
No.8は新築の集会所である。所有者の景観に対する意図を大事にすると、No.9を優先した方がいいかと思う。
(事務局)
今までの意見をまとめると、No.1、No.2、No.10、No.9、No.6、No.7、No.8、No.3、No.4、No.5の順で指定に向けて動くことにする。
なお、順に依頼をしてから2件の同意が得られたら、今年度はそれで終わりとなる。ただし、来年以降も同じように募集を続けるため、今年度の残りの件数と応募案件を組み込んで、もう一度、検討していただくことになる。
(委員)
異議なし。
(会長)
意見だが、指定基準は歴史文化的価値がなくても意匠的価値があればいいとしているため、近代的な建物で美しいものがあってもいいと思う。次回以降お願いする。
米原市屋外広告物条例施行規則第5条第1項第5号に規制する公共的団体の指定について
(事務局)
屋外広告物の手続きは、原則、許可申請となっているが、条例で指定する公共的団体は届出という手続きとなる。市条例では、法人税法に掲げられた団体や自治会等の住民が組織する団体、PTAなども公共的団体と指定している。その他の公共的な10団体を、市長が公共的団体として別で指定する。
(委員)
意見なし。
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