第6回米原市景観審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

開催日時

平成27年9月29日(火曜日)午前10時から午前11時30分まで

開催場所

米原市役所 近江庁舎 会議室2EF

出席者

委員

宮本会長、法雲委員、須藤委員、北村委員、島田委員、大野委員、志津野委員、高木委員、小林委員
(欠席:高橋委員)

事務局

山崎土木部長、木村課長、高橋課長補佐、小松主事

審議事項

  1. 米原市屋外広告物条例の制定について
  2. その他(米原市景観形成建造物の指定について)

審議結果

  1. 米原市屋外広告物条例の制定について
    異議なし
  2. その他(米原市景観形成建造物の指定について)
    委員の理解を得た

議事録(要旨)

米原市屋外広告物条例の制定について

(事務局)
配布している資料の内容で米原市議会に提案したい。参考資料になるが、「米原市屋外広告物条例(案)の概要」で一部修正をしている所がある。7ページの文章の中で、「10以上の高彩度」としていたところを「10を超える高彩度」とした。そのほかについては、修正等はない。

パブリックコメントの結果3人から合計19件の意見があった。意見の内容と検討結果については、明日以降にウェブサイト等にて公開する。

一点、補足で説明する。ある一定の規模以下の自家用広告物については申請が不要となるよう、適用除外の項目を設けている。その規模についてだが、第1種地域から第3種地域までの地域が合計5平方メートル以内、第4種地域から第7種地域までの地域は合計10平方メートル以内であれば申請不要となる。

条文および規制内容について問題ないか諮問したい。また、今後の予定として、今年12月の米原市議会第4回定例会にて提案し、平成28年4月1日から施行としている。

(委員)
自家用広告物の適用除外については面積のみの規定か。面積が5平方メートル以下、10平方メートル以下であれば、デザインとして良くないような細長い看板でも問題ないのか。

(事務局)
適用除外に該当するかの判断は面積のみで考えるため、基準以下であれば、細長い看板でも申請不要となる。屋外広告物のデザインについては、個人の感じ方もあるため、一概に規制することは難しい。例えば、申請不要な看板でも周囲に合う看板にしてもらうようにするには、やはり市民の意識の盛り上がりが重要となるため、啓発活動を行っていきたい。

(委員)
第3種地域の自然・文化エリアについて、中山道の柏原、醒井について地域指定をされているが、中山道のエリア内でもごく一部となっている。どういう基準で定めているのか。

(事務局)
連続して宿場町といった景観が残っている区域を指定している。詳細については、これから作っていくことになるが、考え方としては、点的に宿場町の面影が残っているものではなく、修景整備など連続して宿場町とした景観が残っている所について指定していく方針である。

(委員)
個人的には、中山道については部分的ではなく、街道沿いは全部指定したほうがいいのではないかと考える。今、商工会でも3宿の連携でいろいろ事業をしており、柏原宿から番場宿までを街道と考えて行っている事業もある。やはり3宿を繋ぐ道は同一の基準であったほうがいいのではないか。

(事務局)
中山道の番場も検討していたが、やはり景観づくりとして進めていく上で、メリハリのある方が良いと考えた。今後、景観づくりの中で、指摘のとおり街道全てを指定しないと支障があると判断される場合は、柔軟に景観審議会等で検討し、地域指定の修正等を行っていきたい。

(委員)
パブリックコメントの「高齢者の運転に配慮した野立広告物を考える必要があると思われる」に対する回答が無かったが、どのように考えているか回答が必要ではないか。

(事務局)
意見の前半の内容は、案内図板の面積を大きくするべきという滋賀県条例より規制緩和を求める内容であるが、高齢者に配慮するということは、文字を大きくするために広告物の面積を広げるべきというような読み方をしたため、広告物の面積を大きくするべきという内容に対する回答で包括できると考え、記載はしてない。

(委員)
パブリックコメントの意見を見ると、全体的に規制に対しては慎重的な意見が複数あるように感じた。条例自体は必要なものと思うが、周知する方法によっては、規制ばかりと感じ反発的な感情になってしまうため、例えば、商工会の活動と上手くタイアップするなど、全体として良い雰囲気を作っていくことが重要と思う。啓発活動などをもとに、まちづくりに繋げていくと良い。

(委員)
規制ばかりのイメージとなると、皆のために行われているものという考えが薄れてしまうので、目的についてアピールできるようなものがあると良いと思われる。

(事務局)
指摘のとおり、屋外広告物条例は、景観づくりの中での1つの方法に過ぎないため、目的について、説明できるよう啓発していきたい。

(会長)
同意する委員は挙手をお願いする。

【全委員挙手】

(会長)
全員賛成ということで、諮問のあった市長に対し異議のないことを答申する。

米原市景観形成建造物の指定について

(事務局)
保留中の案件について、再度、指定の交渉をしたが、指定の趣旨やメリット等について理解を得られなかったため、見送ることとなった。

景観形成建造物の指定については、今年度にあと1件は指定したいと考えているため、良い建造物があれば教えていただきたい。

ほかに応募件数が集まる方法について、自治会長や建築関係の業者に相談するなど考えている。

(委員)
景観形成建造物の説明に、指定を受けるメリットがあまり無いというのが、悪影響になっているのではないか。指定されると制約があるのではないかと考えてしまうため、極端な話、増改築時に補助などできないのか。

(事務局)
景観形成建造物とは別に、景観法の中で景観重要建造物というものがある。景観重要建造物となると、改築や撤去に厳しい制限がかかってくるため、補助がある。しかし、米原市の景観形成建造物については、改築や撤去に制限はかかっていないため、補助は難しい。メリットは少ないが、デメリットもないというものである。指定を受けたのを誇りとしていただくような取組をしていきたい。

(委員)
景観形成建造物の指定を受けることについて、デメリットはないとのことだが、例えば、観光客に自宅の写真を撮られたりとか、周りをうろうろされることはデメリットになると思われる。建造物を見られたい方もいるが、見られるのが嫌な方もいるので、その辺りの説明をどのようにするのか考える必要がある。

(委員)
建造物指定のプレートを見たが、40センチメートルぐらいの石が地面の上に置いてあるため、あまり目立つものではない。

(委員)
メリット、デメリットが少なく、改装等も問題ないということだが、景観形成建造物の趣旨はなにか。

(事務局)
景観づくりの1つの手法として考えている。景観重要建造物となると、指定自体が難しいため、ハードルを下げたものとして、景観形成建造物というものを考えている。

なお、基本的に現状変更に対する規制は無いが、全然違う建物になってしまった場合、指定基準から外れると指定自体が取り消しになることはある。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ