第5回米原市景観審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

開催日時

平成27年8月4日(火曜日)午後3時30分から午後4時45分まで

開催場所

米原市役所 近江庁舎 会議室2EF

出席者

委員

宮本会長、北村委員、大野委員、志津野委員、小林委員、高橋委員
(欠席:須藤委員、島田委員、高木委員、法雲委員)

事務局

山崎土木部長、木村課長、高橋課長補佐、小松主事

審議事項

  1. 米原市屋外広告物条例の制定について
  2. 米原市景観形成建造物指定候補募集要項について
  3. 景観フォトコンテスト入賞作品の展示について

審議結果

  1. 米原市屋外広告物条例の制定について
    原案のとおりパブリックコメントをすることで了承された。
  2. 米原市景観形成建造物指定候補募集要項について
    意見等はとくになし。
  3. 景観フォトコンテスト入賞作品の展示について
    意見等はとくになし。

議事録(要旨)

米原市屋外広告物条例の制定について

(事務局)
前回の景観審議会から一部変更がある。伊吹山山頂から登山道ふもとまでを第1種地域として新しく指定。第3種地域で天野川の一部を新しく指定。旧米原町・近江町の天野川は滋賀県条例の時から既に禁止地域に指定されていたが、山東町のほうは指定されていなかったため、国の特別天然記念物に指定された地域として、ホタルの発生地を新しく区域に追加した。他に、柏原・醒井の宿場町も第3種地域として追加した。第4種地域で伊吹山が見える地域を追加。前回は、新幹線や鉄道から伊吹山が見える区域のみとしていたが、国道や交通量の多い道から見える区域も新しく指定した。これらの指定理由としては、米原市シティセールスプランや、米原市景観計画に基づいて指定している。

既存不適格となる物件については、経過措置を10年間設ける。

今後の予定は、パブリックコメントを1か月間行い、9月に米原市景観審議会で条例の諮問をする。景観審議会で同意を得られれば12月の議会(第4回定例会)に提案し、3か月間の周知期間を設け、平成28年度4月からの条例施行を目標としている。

パブリックコメントで公開するものではないが、規制が変わることに対して既存不適格がでてくる。一例としてあげると、国道8号沿線(第5種地域)に地上高さが4.5メートルの野立広告物があるが、米原市条例(案)は地上高さが4.5メートル以下になるため既存不適格となる。第7種地域に50平方メートルの大きい看板があるが、米原市条例(案)は地上高さ10メートル以下、面積も20平方メートル以下までに変更しているため、面積について既存不適格となる。他に、電柱広告や立看板といったものも既存不適格がでてくる。

(委員)
現在、プレミアム商品券の広告旗が派手な色で乱立しているが、問題ないのか。

(事務局)
プレミアム商品券の事業は商工会が中心ではあるが、市も協力している事業のため、市から、公共性を持った広告物として申請されている。市から申請される場合はある程度規制緩和されている。

(委員)
第1種地域(伊吹山エリア)の規制範囲だが、ふもとの集落部分は、中央の道だけか。上野集落の全部を指定しないのか。

(事務局)
第1種地域については、現在、上野区と米原市のほうで伊吹山活性化プランという、伊吹山や山麓の集落を修景整備する検討をしており、その区域として上野から登山道までの道のみを指定している。基本的には、伊吹山を訪れられた方が直接目にするエリアということで限定している。

(委員)
山頂部分の駐車場は入っているのか?

(事務局)
駐車場は入っている。

(委員)
経過措置が10年は長いため、改修しなければいけないことを忘れてしまわないか。

(事務局)
経過措置の考え方として、一旦7年後に線を引いており、最後の3年間については、改善計画書付きでないと許可をしないため、忘れたりしないように指導する。

(委員)
経過措置の期間中であっても、基準に則した広告物となるように、早く改修することが優良企業だとアピールできるような説明があると良いと思われる。

(委員)
既に掲出している広告物は仕方ないが、これから掲出する予定のある広告物については、早めの周知が必要。

(事務局)
条例制定ができ次第、事業者、広告業者等に周知をしていく。

(委員)
醒井宿が第3種地域に指定されているが、柏原宿と違って商業的なイメージもあるのではないか。

(事務局)
たしかに商業系の用途地域がある場所で商店等はあるが、比較的小規模な店舗であり、醒井宿は良好な景観が残っている数少ないところになるため、第3種地域として指定している。

(委員)
観光地としての顔といえるような広告物も規制対象になってしまうのは問題ないのか。

(事務局)
市が設置した広告物は適用除外となり、規制がかからない。また、今後は市の商工会や観光協会、自治会などは公共的な団体として指定する予定をしており、一定の公共的な広告物は市同様に適用除外としたい。なお、公共的な広告物であっても、できるだけ規制基準内で広告物を設置するようにお願いすることにはなる。

(会長)
意見も出尽くしたので、この案でパブリックコメントを行う。

米原市景観形成建造物指定候補募集要項について

(事務局)
前回の募集要項は、平成27年2月28日までの募集期間を設けたものだが、今回は募集期間を設けずに継続して募集できるよう変更している。今後は機会をみて、景観審議会で景観形成建造物の審議をする。その他、細かい文言の修正や景観形成建造物をウェブサイト等に公開することを記入している。

(意見等なし)

景観フォトコンテスト入賞作品の展示について

(事務局)
現在、フォトコンテストの展示をルッチプラザにて行っていおり、今後は、近江公民館、米原公民館、伊吹山文化資料館にて展示する予定をしている。

(意見等なし)

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